相続・事業承継2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年5月 FP2級学科 問51
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1贈与契約は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
- 2負担付贈与契約は、贈与者が、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負う。
- 3定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
- 4贈与契約は、契約方法が書面か口頭かを問わず、いまだその履行が終わっていない場合であっても、各当事者がこれを解除することができない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
民法上の贈与契約について、成立、負担付贈与の担保責任、定期贈与の終了、履行前の解除の四点を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意が必要である。
正解の根拠
贈与は、当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって効力を生ずる。書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分について各当事者が解除できる。肢4は書面か口頭かを問わず解除できないとしており、この点が誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。贈与は当事者の意思表示と受諾によって効力を生ずる(民法第549条第1項)。
肢2:適切。負担付贈与では、贈与者はその負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う(民法第551条第2項)。
肢3:適切。定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失う(民法第552条第1項)。
肢4:不適切。書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分について各当事者が解除できる。書面か口頭かを問わず解除できないとする点が誤りである。
一言まとめ
贈与は合意だけで成立するが、書面によらないものは履行前なら解除できると覚え、「書面か口頭かを問わず」という断定に注意する。
一問一答各肢の正誤
○肢1贈与契約は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
贈与は、当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって効力を生ずる。
○肢2負担付贈与契約は、贈与者が、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負う。
負担付贈与については、贈与者はその負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
○肢3定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失う。
×肢4贈与契約は、契約方法が書面か口頭かを問わず、いまだその履行が終わっていない場合であっても、各当事者がこれを解除することができない。
書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分について各当事者が解除できるため、書面か口頭かを問わず解除できないとする記述は誤りである。
関連条文解説で引用
- 民法第549条第1項
- 民法第551条第2項
- 民法第552条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問51 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。