FP2 / 2021年5月 / 問53公表解答どおり

相続・事業承継2020年10月1日時点の法令に基づく出題です

2021年5月 FP2級学科 問53

民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分の2分の1である。
  2. 2相続人が被相続人の配偶者と弟の合計2人である場合、配偶者および弟の法定相続分は、それぞれ2分の1である。
  3. 3被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。
  4. 4養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

民法上の法定相続分について、代襲相続人、配偶者と兄弟姉妹、半血の兄弟姉妹、養子のそれぞれの割合を問う問題です。

正解の根拠

民法第900条第1項第4号は、子・直系尊属・兄弟姉妹が数人あるときは各自の相続分は相等しいとしたうえで、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一と定めています。肢3の記述はこの内容と一致します。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:民法第901条第1項により、代襲相続人の相続分は被代襲者が受けるべきであったものと同じで、2分の1ではないため、不適切です。

肢2:民法第900条第1項第3号により、配偶者は四分の三、兄弟姉妹は四分の一であり、各2分の1ではないため、不適切です。

肢3:上記のとおり適切です。

肢4:養子の法定相続分は実子と同じであり、2分の1とする記述は誤りで、不適切です。

一言まとめ

二分の一になるのは、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹だけです。代襲相続人と養子は、それぞれ被代襲者・実子と同じ割合と覚えましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分の2分の1である。

    代襲相続人の相続分は被代襲者が受けるべきであったものと同じであり、2分の1にはならないため誤り。

  2. ×肢2相続人が被相続人の配偶者と弟の合計2人である場合、配偶者および弟の法定相続分は、それぞれ2分の1である。

    配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき、配偶者は四分の三、兄弟姉妹は四分の一であり、各2分の1ではないため誤り。

  3. ○肢3被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。

    父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の二分の一であり、記述は正しい。

  4. ×肢4養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。

    養子は実子と同じ子として扱われ、法定相続分は実子と等しいので、2分の1とする記述は誤り。

関連条文解説で引用

  • 民法第901条第1項
  • 民法第900条第1項第3号
  • 民法第900条第1項第4号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問53 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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