FP2 / 2021年5月 / 問60公表解答どおり

相続・事業承継2020年10月1日時点の法令に基づく出題です

2021年5月 FP2級学科 問60

民法および法務局における遺言書の保管等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1被相続人の配偶者が配偶者居住権を取得するためには、あらかじめ被相続人が遺言で配偶者居住権を配偶者に対する遺贈の目的としておく必要があり、配偶者が、相続開始後の共同相続人による遺産分割協議で配偶者居住権を取得することはできない。
  2. 2各共同相続人は、遺産の分割前において、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額(1金融機関当たり150万円を上限)の払戻しを受ける権利を単独で行使することができる。
  3. 3遺言者が自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書遺言に財産目録を添付するときは、その目録も自書しなければ無効となる。
  4. 4遺言者が自筆証書遺言を作成して自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、その相続人は、相続開始後、遅滞なく家庭裁判所にその検認を請求しなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

相続に関する民法の規定と、法務局における自筆証書遺言書の保管制度について、正しい記述を選ぶ問題である。配偶者居住権の取得方法、預貯金債権の払戻し制度、自筆証書遺言の方式、検認の要否が問われている。

正解の根拠

民法第909条の2第1項は、各共同相続人が、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に自己の相続分を乗じた額について、単独で権利を行使できると定めている。ただし、預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額が限度となる。肢2はこの内容と合致している。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:配偶者居住権は、遺贈のほか、遺産分割協議によっても取得できるため、取得できないとする点が不適切。

肢2:上記のとおり適切。

肢3:自筆証書遺言に添付する財産目録は自書でなくてもよいため、無効になるとする点が不適切。

肢4:自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書は家庭裁判所の検認が不要であるため不適切。

一言まとめ

遺産分割前の預貯金の払戻しは、債権額の三分の一に相続分を乗じた額で、金融機関ごとに上限があると覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1被相続人の配偶者が配偶者居住権を取得するためには、あらかじめ被相続人が遺言で配偶者居住権を配偶者に対する遺贈の目的としておく必要があり、配偶者が、相続開始後の共同相続人による遺産分割協議で配偶者居住権を取得することはできない。

    配偶者居住権は遺贈のほか、相続開始後の遺産分割協議によっても取得できるため、取得できないとする点が誤りである。

  2. ○肢2各共同相続人は、遺産の分割前において、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額(1金融機関当たり150万円を上限)の払戻しを受ける権利を単独で行使することができる。

    各共同相続人は、預貯金債権の相続開始時の債権額の三分の一に法定相続分を乗じた額を、法務省令の限度内で単独で行使できる。

  3. ×肢3遺言者が自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書遺言に財産目録を添付するときは、その目録も自書しなければ無効となる。

    自筆証書遺言に添付する財産目録は自書でなくてもよく、目録を自書しなければ無効とする点が誤りである。

  4. ×肢4遺言者が自筆証書遺言を作成して自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、その相続人は、相続開始後、遅滞なく家庭裁判所にその検認を請求しなければならない。

    自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書は家庭裁判所の検認が不要であり、検認を請求しなければならないとする点が誤りである。

関連条文解説で引用

  • 民法第909条の2第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問60 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

このサイトについて ・ プライバシーポリシー ・ サポート

© 2026 FPよみとき ・ 内容更新 2026-10-04