ライフプランニングと資金計画2021年4月1日時点の法令に基づく出題です
2021年9月 FP2級学科 問5
年金生活者支援給付金制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1一定の所得基準以下等の要件を満たす65歳以上の老齢基礎年金の受給者には、受給者の保険料納付済期間等の長短にかかわらず、老齢年金生活者支援給付金として月額5,030円(2021年度価額)が支給される。
- 2一定の所得基準以下にある障害基礎年金の受給者には、受給者の障害の程度にかかわらず、障害年金生活者支援給付金として月額5,030円(2021年度価額)が支給される。
- 3一定の所得基準以下にある遺族基礎年金の受給者には、月額5,030円(2021年度価額)に受給者の扶養親族の人数に応じた額を加算した額が遺族年金生活者支援給付金として支給される。
- 4年金生活者支援給付金は、原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月および12月に、それぞれの前月までの2ヵ月分が支給される。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
年金生活者支援給付金の対象者ごとの支給額の決まり方と、支給時期を問う問題です。最も適切なものを選びます。
正解の根拠
年金生活者支援給付金は、年金と同様に、原則として偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、それぞれの前月までの2か月分が支給されます。肢4がこれと一致します。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:老齢年金生活者支援給付金の額は保険料納付済期間等に応じて算出されるため、長短にかかわらず一律とする点が誤りで不適切です。
肢2:障害年金生活者支援給付金は障害等級により額が異なり、1級の方が2級より高い額となるため不適切です。
肢3:遺族年金生活者支援給付金は月額5,030円で、扶養親族の人数に応じた加算はないため不適切です。
肢4:偶数月に前月までの2か月分が支給されるため適切です。
一言まとめ
給付金は「年金と同じ偶数月の2か月分払い」、額は老齢は期間に応じ、障害は等級別、遺族は定額、と整理しましょう。
一問一答各肢の正誤
×肢1一定の所得基準以下等の要件を満たす65歳以上の老齢基礎年金の受給者には、受給者の保険料納付済期間等の長短にかかわらず、老齢年金生活者支援給付金として月額5,030円(2021年度価額)が支給される。
老齢年金生活者支援給付金の額は保険料納付済期間等に応じて算出されるため、長短にかかわらず一律とする記述は誤りである。
×肢2一定の所得基準以下にある障害基礎年金の受給者には、受給者の障害の程度にかかわらず、障害年金生活者支援給付金として月額5,030円(2021年度価額)が支給される。
障害年金生活者支援給付金は障害等級により額が異なり、1級は2級より高い額となるため、障害の程度にかかわらず一律とする記述は誤りである。
×肢3一定の所得基準以下にある遺族基礎年金の受給者には、月額5,030円(2021年度価額)に受給者の扶養親族の人数に応じた額を加算した額が遺族年金生活者支援給付金として支給される。
遺族年金生活者支援給付金には扶養親族の人数に応じた加算はなく、加算した額が支給されるとする記述は誤りである。
○肢4年金生活者支援給付金は、原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月および12月に、それぞれの前月までの2ヵ月分が支給される。
年金生活者支援給付金は、年金と同様に偶数月に、それぞれの前月までの2か月分が支給される。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問5 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。