FP2 / 2021年9月 / 問7公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2021年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2021年9月 FP2級学科 問7

中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1中小企業退職金共済の掛金は、原則として、事業主と従業員が折半して負担する。
  2. 2小売業を主たる事業として営む個人事業主が、小規模企業共済に加入するためには、常時使用する従業員数が5人以下でなければならない。
  3. 3日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。
  4. 4国民年金基金の掛金は、加入員が確定拠出年金の個人型年金に加入している場合、個人型年金加入者掛金と合わせて月額68,000円が上限となる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

中小企業退職金共済、小規模企業共済、国民年金基金について、掛金の負担者、加入できる者の範囲、掛金の上限を問う問題です。最も不適切なものを選びます。

正解の根拠

中小企業退職金共済の掛金は、事業主が全額を負担する仕組みで、従業員との折半ではありません。肢1はこの点が誤りです。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:掛金は事業主が全額負担するため、折半とする点が誤りで不適切です。

肢2:小規模企業共済法第2条第1項第2号により、商業またはサービス業では常時使用する従業員の数が5人以下の個人が小規模企業者となり、小売業は商業にあたるため適切です。

肢3:海外居住で20歳以上65歳未満の日本国籍の任意加入被保険者も、国民年金基金に加入できるため適切です。

肢4:確定拠出年金法第69条第1項は、個人型年金加入者掛金の拠出限度額を、国民年金基金の掛金の額を勘案して定めるとしています。両者を合わせて月額68,000円が上限となるため適切です。

一言まとめ

中退共の掛金は全額事業主負担、小規模企業共済は業種で従業員数の基準が違う、と覚えましょう。

関連条文解説で引用

  • 小規模企業共済法第2条第1項第2号
  • 確定拠出年金法第69条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問7 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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