FP2 / 2021年9月 / 問16公表解答どおり

リスク管理2021年4月1日時点の法令に基づく出題です

2021年9月 FP2級学科 問16

任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない特約は考慮しないものとする。

  1. 1被保険者が被保険自動車を運転中に、ハンドル操作を誤って路上にいる自分の子にケガを負わせた場合、対人賠償保険の補償の対象となる。
  2. 2被保険者が被保険自動車を運転中に、交差点で接触事故を起こしてケガを負った場合、被った損害額から自分の過失相当分を差し引いた金額が人身傷害(補償)保険の補償の対象となる。
  3. 3海岸沿いの駐車場に止めていた被保険自動車が、高潮により損害を被った場合、一般車両保険の補償の対象となる。
  4. 4自動車保険に運転者本人・配偶者限定特約を付帯した場合、被保険者の配偶者が運転している間に起こした事故により被った損害は、当該配偶者が被保険者と同居していることを条件として補償の対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する記述のうち、最も適切なものを選ぶ問題である。対人賠償保険の対象、人身傷害(補償)保険の補償範囲、一般車両保険の補償範囲、運転者限定特約の条件が問われている。

正解の根拠

一般車両保険は、衝突・接触や盗難のほか、台風、洪水、高潮などによる損害も補償の対象となる。海岸沿いの駐車場での高潮による被害も補償されるので、肢3が適切である。よって、正解は肢3。

各肢の検討

補償の対象となる人と損害の範囲に注意して検討する。

肢1:被保険者の子は対人賠償保険の他人に含まれず、対象外であり、不適切。

肢2:人身傷害保険は過失相殺をせず実際の損害額を補償するため、不適切。

肢3:高潮による損害は一般車両保険の対象で、適切。

肢4:配偶者限定特約は同居を条件とせず、不適切。

一言まとめ

対人賠償は他人への賠償、人身傷害は自分側のケガの補償と区別しよう。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1被保険者が被保険自動車を運転中に、ハンドル操作を誤って路上にいる自分の子にケガを負わせた場合、対人賠償保険の補償の対象となる。

    対人賠償保険の対象となる他人には、被保険者の配偶者、父母、子は含まれないため、自分の子へのケガは補償の対象とならず誤りである。

  2. ×肢2被保険者が被保険自動車を運転中に、交差点で接触事故を起こしてケガを負った場合、被った損害額から自分の過失相当分を差し引いた金額が人身傷害(補償)保険の補償の対象となる。

    人身傷害(補償)保険は、自分の過失割合にかかわらず、実際に被った損害額を補償するため、過失相当分を差し引くとする記述は誤りである。

  3. ○肢3海岸沿いの駐車場に止めていた被保険自動車が、高潮により損害を被った場合、一般車両保険の補償の対象となる。

    一般車両保険は、高潮などの水災による損害も補償の対象となる。

  4. ×肢4自動車保険に運転者本人・配偶者限定特約を付帯した場合、被保険者の配偶者が運転している間に起こした事故により被った損害は、当該配偶者が被保険者と同居していることを条件として補償の対象となる。

    運転者本人・配偶者限定特約では、配偶者が運転している間の事故は、同居しているかどうかにかかわらず補償の対象となるため、同居が条件とする記述は誤りである。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問16 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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