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2021年9月 FP2級学科 問19
第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1所得補償保険は、被保険者が保険会社所定の病気により就業不能になった場合には補償の対象となるが、ケガにより就業不能になった場合には補償の対象とならない。
- 2先進医療特約で先進医療給付金の支払いの対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。
- 3限定告知型の医療保険は、他の契約条件が同一で、限定告知型ではない一般の医療保険と比較した場合、保険料は割高となる。
- 4がん保険では、被保険者ががんで入院したことにより受け取る入院給付金について、1回の入院での支払日数に制限はない。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
医療保険・がん保険・所得補償保険など、第三分野の保険の一般的な商品性を問う問題である。補償の対象範囲、給付の支払条件、保険料水準といった基本的な特徴を、肢ごとに正しく区別できるかが問われる。
正解の根拠
所得補償保険は、被保険者が病気やケガによって就業不能となった場合に、その間の所得の減少を補償する保険である。病気だけでなくケガによる就業不能も補償の対象となる。したがって、ケガにより就業不能になった場合は補償の対象とならないとする肢1は誤りであり、最も不適切である。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。病気とケガの双方が補償の対象であり、ケガが対象外とする点が誤り。
肢2:適切。先進医療特約の給付対象は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めている先進医療である。
肢3:適切。限定告知型は、告知項目が少なく加入しやすい分だけ、一般の医療保険より保険料が割高になる。
肢4:適切。がん保険の入院給付金は、1回の入院での支払日数に制限がない。
一言まとめ
所得補償保険は病気もケガも対象、限定告知型は割高、がん保険の入院は日数無制限と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1所得補償保険は、被保険者が保険会社所定の病気により就業不能になった場合には補償の対象となるが、ケガにより就業不能になった場合には補償の対象とならない。
所得補償保険は病気だけでなくケガによる就業不能も補償の対象となるため、ケガが対象外とする記述は誤りである。
○肢2先進医療特約で先進医療給付金の支払いの対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。
先進医療給付金の対象となる先進医療は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めているものである。
○肢3限定告知型の医療保険は、他の契約条件が同一で、限定告知型ではない一般の医療保険と比較した場合、保険料は割高となる。
限定告知型の医療保険は加入しやすい分、他の条件が同じ一般の医療保険より保険料が割高になる。
○肢4がん保険では、被保険者ががんで入院したことにより受け取る入院給付金について、1回の入院での支払日数に制限はない。
がん保険の入院給付金は、1回の入院での支払日数に制限がなく、入院が続く限り支払われる。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問19 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。