不動産2021年4月1日時点の法令に基づく出題です
2021年9月 FP2級学科 問43
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権、第23条の借地権を事業用定期借地権等といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- 1普通借地権の設定契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
- 2普通借地権の存続期間満了前に、借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
- 3一般定期借地権において、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、存続期間を30年として設定することができる。
- 4事業用定期借地権等においては、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
借地借家法の借地権について、普通借地権の契約方式、建物買取請求権、一般定期借地権の存続期間、事業用定期借地権等の対象建物を問う問題である。
正解の根拠
借地借家法第23条第1項は、事業用定期借地権等について、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とすることを要件としている。従業員向けの社宅は居住の用に供する建物にあたるため、設定できない。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:普通借地権の設定契約に書面は要求されず、口頭でも成立するため誤り。
肢2:買取請求が認められるのは、存続期間が満了して契約の更新がない場合であり(借地借家法第13条第1項)、債務不履行による解除の場合は認められないため誤り。
肢3:一般定期借地権の存続期間は50年以上であり(借地借家法第22条第1項)、30年では設定できないため誤り。
肢4:上記のとおり、居住用の社宅は設定できないため適切。
一言まとめ
事業用定期借地権等は居住用は不可、一般定期借地権は50年以上と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1普通借地権の設定契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
普通借地権の設定契約には書面や公正証書といった方式は要求されず、書面によらなければならないとする記述は誤りである。
×肢2普通借地権の存続期間満了前に、借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
建物買取請求権は存続期間満了で更新がない場合に認められるもので、債務不履行による解除の場合には認められない。
×肢3一般定期借地権において、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、存続期間を30年として設定することができる。
一般定期借地権は存続期間を50年以上として設定するものであり、30年で設定することはできない。
○肢4事業用定期借地権等においては、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない。
事業用定期借地権等は専ら事業の用に供する建物で居住の用に供するものを除く建物が対象であり、従業員向けの社宅は設定できない。
関連条文解説で引用
- 借地借家法第13条第1項
- 借地借家法第22条第1項
- 借地借家法第23条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問43 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。