不動産2021年4月1日時点の法令に基づく出題です
2021年9月 FP2級学科 問45
都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。
- 2市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
- 3土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。
- 4開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
都市計画法について、区域区分、用途地域、開発行為の定義、開発許可後の建築制限を問う問題である。最も不適切なものを選ぶ点に注意する。
正解の根拠
都市計画法第7条第1項は、区域区分について、必要があるときに定めることができるとしつつ、ただし書で一定の都市計画区域については定めるものとしている。定めることが義務となるのは一定の区域に限られるため、すべての都市計画区域で定めなければならないとする肢1は誤りである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:すべての都市計画区域で定めなければならないとする点が誤り。
肢2:市街化区域には少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域には原則として定めないため適切(都市計画法第13条第1項第7号)。
肢3:開発行為は主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいうため適切(都市計画法第4条第12項)。
肢4:工事完了の公告があるまでは原則として建築できないため適切(都市計画法第37条第1項)。
一言まとめ
区域区分は原則として任意で、定めるものとされるのは一定の都市計画区域だけと覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。
区域区分は必要があるときに定めることができるものであり、定めることが義務となるのは一定の都市計画区域に限られる。
○肢2市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
市街化区域には少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めないものとされている。
○肢3土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。
開発行為は主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、その目的がなければ該当しない。
○肢4開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。
開発許可を受けた開発区域内の土地では、工事完了の公告があるまでの間、原則として建築物を建築してはならない。
関連条文解説で引用
- 都市計画法第7条第1項
- 都市計画法第13条第1項第7号
- 都市計画法第4条第12項
- 都市計画法第37条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問45 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。