相続・事業承継2021年4月1日時点の法令に基づく出題です
2021年9月 FP2級学科 問53
遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1公正証書による遺言をした者は、その遺言を自筆証書による遺言によって撤回することはできない。
- 2自筆証書によって遺言をするためには、作成時、証人2人以上の立会いが必要である。
- 3未成年者が遺言をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
- 4遺言書に認知する旨の記載をすることによって、遺言者は子の認知をすることができる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
遺言の撤回、自筆証書遺言の方式、未成年者の遺言、遺言による認知という、遺言に関する基本事項を問う問題である。
正解の根拠
民法第781条第2項は、認知は遺言によってもすることができると定めている。したがって、遺言者は遺言書に認知する旨を記載することで子を認知できる。肢4の記述は、この規定と一致している。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:遺言者は前の遺言を後の遺言で撤回でき、方式の違いは妨げにならないので誤り。
肢2:自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付及び氏名を自書し、押印すればよい(民法第968条第1項)。証人二人以上の立会いを要するのは公正証書遺言である(民法第969条第1項第1号)。よって誤り。
肢3:未成年者が遺言をするのに法定代理人の同意は必要とされないので誤り。
肢4:正しい。
一言まとめ
自筆証書遺言は証人不要、公正証書遺言は証人二人以上と対比して覚える。認知は遺言でもできる。
一問一答各肢の正誤
×肢1公正証書による遺言をした者は、その遺言を自筆証書による遺言によって撤回することはできない。
遺言者は、前の遺言を後の遺言で撤回できるため、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回できないとする点が誤り。
×肢2自筆証書によって遺言をするためには、作成時、証人2人以上の立会いが必要である。
自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付及び氏名を自書して押印すれば足り、証人の立会いは必要としない。
×肢3未成年者が遺言をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
遺言は本人の意思を表示する行為であり、未成年者が遺言をするのに法定代理人の同意は必要とされないため誤り。
○肢4遺言書に認知する旨の記載をすることによって、遺言者は子の認知をすることができる。
認知は、戸籍法の届出によるほか、遺言によってもすることができるため、遺言書に認知する旨を記載すればよい。
関連条文解説で引用
- 民法第968条第1項
- 民法第969条第1項第1号
- 民法第781条第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問53 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。