FP2 / 2021年9月 / 問57公表解答どおり

相続・事業承継2021年4月1日時点の法令に基づく出題です

2021年9月 FP2級学科 問57

相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額によって評価する。
  2. 2貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額によって評価する。
  3. 3建築中の家屋の価額は、「その家屋の費用現価×70%」の算式により計算した金額によって評価する。
  4. 4構築物の価額は、原則として、「(その構築物の再建築価額-建築の時から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額または減価の額)×70%」の算式により計算した金額によって評価する。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

相続税における家屋等の財産評価の方法を問う問題です。自用家屋、貸家、建築中の家屋、構築物のそれぞれについて、評価の算式が正しく示されているかを確認し、最も不適切なものを選びます。

正解の根拠

貸家は、自用家屋としての価額をそのまま使うのではなく、その価額から借家権相当額を控除して評価します。借家権相当額は、自用家屋としての価額に借家権割合と賃貸割合を乗じて求めます。肢2の算式は、自用家屋としての価額に借家権割合と賃貸割合を乗じただけで、借家権相当額の控除が抜けています。したがって、この算式は誤りです。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。自用家屋は、固定資産税評価額に倍率1.0を乗じた金額で評価します。

肢2:不適切。貸家の評価は、自用家屋としての価額から借家権相当額を控除する形で行うため、掛け算だけでは足りません。

肢3:適切。建築中の家屋は、費用現価に70%を乗じた金額で評価します。

肢4:適切。構築物は、再建築価額から償却費の額の合計額または減価の額を控除した金額に70%を乗じて評価します。

一言まとめ

貸家は「自用家屋の価額から借家権相当額を引く」と覚えましょう。借家権割合と賃貸割合は、引く金額を求めるための割合です。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額によって評価する。

    自用家屋は、固定資産税評価額に倍率1.0を乗じた金額で評価するため、記述は正しい。

  2. ×肢2貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額によって評価する。

    貸家は自用家屋としての価額から借家権割合と賃貸割合に相当する額を控除して評価するため、掛け算だけの算式は誤り。

  3. ○肢3建築中の家屋の価額は、「その家屋の費用現価×70%」の算式により計算した金額によって評価する。

    建築中の家屋は、その家屋の費用現価に70%を乗じた金額で評価するため、記述は正しい。

  4. ○肢4構築物の価額は、原則として、「(その構築物の再建築価額-建築の時から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額または減価の額)×70%」の算式により計算した金額によって評価する。

    構築物は、再建築価額から償却費の額の合計額または減価の額を控除した金額に70%を乗じて評価するため、記述は正しい。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問57 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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