FP2 / 2022年1月 / 問11公表解答どおり

リスク管理2021年10月1日時点の法令に基づく出題です

2022年1月 FP2級学科 問11

少額短期保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1少額短期保険業者と締結した保険契約は保険法の適用対象となるが、少額短期保険業者は保険業法の適用対象とならない。
  2. 2少額短期保険業者が同一の被保険者から引き受けることができる保険金額の合計額は、原則として、1,500万円が上限となる。
  3. 3少額短期保険業者と締結する保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象となる。
  4. 4保険契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人、保険金受取人を相続人とする少額短期保険において、相続人が受け取った死亡保険金は、相続税法における死亡保険金の非課税金額の規定の適用対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

少額短期保険業者に対する保険業法・保険法の適用、引受けの上限額、契約者保護機構の対象、死亡保険金の相続税上の取扱いを問う問題である。

正解の根拠

相続税法施行令第1条の2第1項第1号は、相続税法上の生命保険契約の範囲に、少額短期保険業者と締結した、生命保険会社の保険契約に類する保険契約を含めている。そのため、契約者(保険料負担者)かつ被保険者である被相続人の死亡により相続人が受け取った少額短期保険の死亡保険金は、相続により取得したものとみなされる保険金となり、死亡保険金の非課税金額の規定の適用対象となる。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:不適切。少額短期保険業者は保険業法上の登録を受けて少額短期保険業を行う者と定義されている(保険業法第2条第18項)。保険業法の適用対象であり、契約には保険法も適用される。

肢2:不適切。少額短期保険業は保険金額が千万円を超えない範囲内で政令で定める金額以下の保険のみを引き受ける事業である(保険業法第2条第17項)。合計額の上限も原則として千万円で、1,500万円ではない。

肢3:不適切。少額短期保険業者は保護機構の会員ではなく、契約は保護の対象外である。

肢4:適切。上記のとおり非課税金額の規定の対象となる。

一言まとめ

少額短期保険は「保険業法の規制あり・保護機構なし・死亡保険金の非課税規定あり」と整理する。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1少額短期保険業者と締結した保険契約は保険法の適用対象となるが、少額短期保険業者は保険業法の適用対象とならない。

    少額短期保険業者は保険業法上の登録を受けて少額短期保険業を行う者と定義されており、保険業法の適用対象である。

  2. ×肢2少額短期保険業者が同一の被保険者から引き受けることができる保険金額の合計額は、原則として、1,500万円が上限となる。

    少額短期保険業は保険金額が千万円を超えない範囲内で政令で定める金額以下の保険のみを引き受ける事業であり、保険金額の合計額の上限は原則として千万円である。

  3. ×肢3少額短期保険業者と締結する保険契約は、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構による保護の対象となる。

    少額短期保険業者は生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構の会員ではなく、その契約は保護の対象とならない。

  4. ○肢4保険契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人、保険金受取人を相続人とする少額短期保険において、相続人が受け取った死亡保険金は、相続税法における死亡保険金の非課税金額の規定の適用対象となる。

    相続税法上の生命保険契約には少額短期保険業者と締結した生命保険会社の保険契約に類する保険契約が含まれ、死亡保険金は非課税金額の規定の対象となる。

関連条文解説で引用

  • 保険業法第2条第18項
  • 保険業法第2条第17項
  • 保険業法第272条の13第1項
  • 相続税法施行令第1条の2第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問11 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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