リスク管理2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年1月 FP2級学科 問13
個人年金保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1確定年金において、保険料払込期間中に被保険者が死亡した場合、死亡保険金受取人が契約時に定められた基本年金額の受取総額と同額の死亡保険金を受け取ることができる。
- 2確定年金において、保険料払込満了から年金受取開始までの据置期間を長く設定すれば、年金の受取総額を増やすことができる。
- 3保証期間付終身年金において、保証期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、被保険者の相続人が残りの保証期間に対応した年金を受け取ることができる。
- 4保証期間付終身年金において、契約時の被保険者の年齢、基本年金額、保険料払込期間や年金受取開始年齢などの契約内容が同一の場合、その保険料は、被保険者が男性であるよりも女性である方が高くなる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
個人年金保険(確定年金、保証期間付終身年金)について、年金開始前の死亡時の給付、据置期間と受取総額の関係、保証期間中の死亡時の取扱い、男女による保険料の違いを問う問題である。
正解の根拠
確定年金において、年金受取開始前の保険料払込期間中に被保険者が死亡した場合、一般に死亡給付金として既払込保険料相当額が支払われる。契約時に定めた基本年金額の受取総額と同額の死亡保険金が支払われるわけではない。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。死亡給付金は一般に既払込保険料相当額であり、年金の受取総額と同額ではない。
肢2:適切。据置期間を長くすると運用期間が長くなり、年金の受取総額を増やすことができる。
肢3:適切。保証期間中に被保険者が死亡した場合、残りの保証期間に対応する年金を相続人が受け取ることができる。
肢4:適切。女性は男性より平均余命が長く、終身年金の受取期間が長くなると見込まれるため、女性の方が保険料は高くなる。
一言まとめ
年金開始前の死亡は「既払込保険料相当額」、保証期間中の死亡は「残りの保証期間分の年金」と区別して覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1確定年金において、保険料払込期間中に被保険者が死亡した場合、死亡保険金受取人が契約時に定められた基本年金額の受取総額と同額の死亡保険金を受け取ることができる。
確定年金で保険料払込期間中に被保険者が死亡した場合、一般に既払込保険料相当額の死亡給付金が支払われ、基本年金額の受取総額と同額ではない。
○肢2確定年金において、保険料払込満了から年金受取開始までの据置期間を長く設定すれば、年金の受取総額を増やすことができる。
据置期間を長くすると、その間に積立金が運用される期間が長くなるため、年金の受取総額を増やすことができる。
○肢3保証期間付終身年金において、保証期間中に被保険者(=年金受取人)が死亡した場合、被保険者の相続人が残りの保証期間に対応した年金を受け取ることができる。
保証期間付終身年金では、保証期間中に被保険者が死亡しても、残りの保証期間に対応する年金を相続人が受け取ることができる。
○肢4保証期間付終身年金において、契約時の被保険者の年齢、基本年金額、保険料払込期間や年金受取開始年齢などの契約内容が同一の場合、その保険料は、被保険者が男性であるよりも女性である方が高くなる。
女性は男性より平均余命が長く年金の受取期間が長くなると見込まれるため、他の条件が同一なら女性の方が保険料は高くなる。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問13 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。