FP2 / 2022年1月 / 問18公表解答どおり

リスク管理2021年10月1日時点の法令に基づく出題です

2022年1月 FP2級学科 問18

個人を契約者(=保険料負担者)および被保険者とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1契約者である被保険者が不慮の事故で死亡し、その配偶者が受け取った傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  2. 2自損事故で被保険自動車である自家用車を損壊して受け取った自動車保険の車両保険金は、当該車両の修理をしなくとも、非課税となる。
  3. 3自宅の建物と家財を対象とした火災保険に地震保険を付帯して加入した場合、火災保険と地震保険の保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。
  4. 42021年10月に加入した所得補償保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

個人が契約者(=保険料負担者)および被保険者となる損害保険について、保険金の課税関係と保険料控除の対象範囲を問う問題である。相続税・非課税・各保険料控除の区別がポイントとなる。

正解の根拠

地震保険料控除の対象となるのは、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を原因とする損害をてん補する損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料である(所得税法第77条第1項)。火災保険に地震保険を付帯しても、火災保険部分の保険料は控除の対象とならない。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われる損害保険契約の保険金は、被相続人が負担した保険料に対応する部分が相続により取得したものとみなされる(相続税法第3条第1項第1号)。

肢2:適切。自損事故による車両保険金は損害をてん補するものとして非課税であり、修理の有無は問われない。

肢3:不適切。控除の対象は地震保険料の部分だけで、火災保険料との合計額ではない。

肢4:適切。所得補償保険は介護医療保険契約等に当たり、その保険料は介護医療保険料控除の対象となる(所得税法第76条第2項)。

一言まとめ

地震保険料控除は「地震保険料部分だけ」が対象で、上限は五万円と押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1契約者である被保険者が不慮の事故で死亡し、その配偶者が受け取った傷害保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

    被相続人の死亡により取得した損害保険契約の保険金のうち偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものは、被相続人が負担した保険料に対応する部分が相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。

  2. ○肢2自損事故で被保険自動車である自家用車を損壊して受け取った自動車保険の車両保険金は、当該車両の修理をしなくとも、非課税となる。

    自損事故で受け取った車両保険金は、車両の損害をてん補するものとして非課税であり、修理をしたかどうかで扱いは変わらない。

  3. ×肢3自宅の建物と家財を対象とした火災保険に地震保険を付帯して加入した場合、火災保険と地震保険の保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。

    地震保険料控除の対象は、地震等損害によりてん補される損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料に限られ、火災保険部分の保険料は含まれない。

  4. ○肢42021年10月に加入した所得補償保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。

    平成二十四年一月一日以後に締結した、損害保険会社等の締結した疾病又は身体の傷害等に基因して保険金等が支払われる契約のうち医療費等支払事由に基因するもの(身体の傷害のみに基因するもの等を除く)は介護医療保険契約等に当たり、所得補償保険の保険料は介護医療保険料控除の対象となる。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第3条第1項第1号
  • 相続税法第3条第1項
  • 所得税法第77条第1項
  • 所得税法第76条第7項
  • 所得税法第76条第7項第1号
  • 所得税法第76条第6項第4号
  • 所得税法第76条第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問18 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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