金融資産運用2021年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2022年1月 FP2級学科 問29
一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)およびつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、一般NISAにより投資収益が非課税となる勘定を一般NISA勘定といい、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。
- 1つみたてNISA勘定に受け入れることができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られている。
- 2つみたてNISA勘定に受け入れている金融商品を売却することで生じた譲渡損失は、確定申告を行うことにより、同一年中に特定口座や一般口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡益と通算することができる。
- 3一般NISA勘定に受け入れている金融商品の時価が、非課税期間が終了する2022年末時点で120万円を超えていた場合、そのすべてを2023年分の一般NISA勘定に移すことはできない。
- 42024年に新規口座を開設する場合、現行の一般NISAを利用することができず、年間の非課税投資枠が20万円である1階部分と、年間の非課税投資枠が100万円である2階部分からなる新制度を利用することになる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
NISAの対象商品、譲渡損失、ロールオーバー、2024年からの新制度の非課税投資枠を問う。
正解の根拠
つみたてNISAで受け入れられるのは、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETFで、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして政令で定める要件を満たすものに限られる(措置法第37条の14第5項第4号)。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。上記のとおり対象商品は限定されている。
肢2:不適切。非課税口座内上場株式等の譲渡損失は、所得税に関する法令の規定の適用上ないものとみなされ(措置法第37条の14第2項)、他の口座の譲渡益と通算できない。
肢3:不適切。5年を経過した日に他年分の非課税管理勘定から移管される上場株式等は、120万円の上限が付された新規取得分とは別に受け入れられる(措置法第37条の14第5項第2号)。120万円を超えていても全額を移せる。
肢4:不適切。新制度の非課税投資枠は1階部分が20万円、2階部分が102万円であり(措置法第37条の14第5項第6号)、100万円とする点が誤り。
一言まとめ
ロールオーバーは120万円超でも全額可、新制度の枠は20万円と102万円。
関連条文解説で引用
- 措置法第37条の14第1項第2号
- 措置法第37条の14第5項第4号
- 措置法第37条の14第2項
- 措置法第37条の14第5項第2号
- 措置法第37条の14第5項第6号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問29 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。