タックスプランニング2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年1月 FP2級学科 問37
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1役員退職給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容に関する届出書をあらかじめ税務署長に提出しなければならない。
- 22016年4月1日以後に取得した建物附属設備の減価償却方法は、定額法である。
- 3参加者1人当たり5,000円以下の得意先との接待飲食費は、必要とされる書類を保存していれば、税法上の交際費等に該当せず、その全額を損金の額に算入することができる。
- 4損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
法人税の所得の金額の計算における損金算入の要件を問う問題である。役員給与の届出、建物附属設備の減価償却方法、交際費等の範囲、事業税の損金算入時期を横断的に確認する。
正解の根拠
所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容を、あらかじめ税務署長に届け出る手続は、役員給与のうち事前確定届出給与について求められるものである。役員退職給与は事前確定届出給与に当たらず、届出書の提出は損金算入の要件とされていない。したがって、役員退職給与の損金算入に届出書の提出が必要であるとする肢1の記述は不適切である。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。事前の届出が必要なのは事前確定届出給与であり、役員退職給与には届出の要件はない。
肢2:適切。2016年4月1日以後に取得した建物附属設備の減価償却方法は定額法である。
肢3:適切。参加者1人当たり5,000円以下の得意先との接待飲食費は、必要な書類を保存していれば交際費等から除かれ、全額を損金の額に算入できる。
肢4:適切。事業税は、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入する。
一言まとめ
届出が損金算入の要件となるのは事前確定届出給与であり、役員退職給与ではないと押さえておく。
一問一答各肢の正誤
×肢1役員退職給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容に関する届出書をあらかじめ税務署長に提出しなければならない。
事前の届出が損金算入の要件となるのは事前確定届出給与であり、役員退職給与には届出書の提出は求められていないため誤り。
○肢22016年4月1日以後に取得した建物附属設備の減価償却方法は、定額法である。
2016年4月1日以後に取得した建物附属設備の減価償却方法は定額法とされており、記述のとおりである。
○肢3参加者1人当たり5,000円以下の得意先との接待飲食費は、必要とされる書類を保存していれば、税法上の交際費等に該当せず、その全額を損金の額に算入することができる。
参加者1人当たり5,000円以下の得意先との接待飲食費は、必要な書類の保存を条件に交際費等から除かれ、全額損金算入できる。
○肢4損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
事業税は、原則として、その納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入されるため正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問37 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。