不動産2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年1月 FP2級学科 問41
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1抵当権の設定を目的とする登記では、債権額や抵当権者の氏名または名称は、不動産の登記記録の権利部乙区に記載される。
- 2不動産の登記記録は、当該不動産の所在地である市区町村の役所や役場に備えられている。
- 3区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される。
- 4同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が、他方に対して当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
不動産登記の記録の構成(表題部・権利部の甲区と乙区)、登記記録の保管場所、建物の床面積の記録方法、二重譲渡における対抗関係という、不動産登記の基本事項を問う問題である。
正解の根拠
不動産の登記記録は、法務局などの登記所に備えられており、市区町村の役所や役場に備えられているものではない。肢2はこの点で誤っている。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。抵当権の設定の登記は、権利に関する登記として権利部に記録され、所有権以外の権利を記録する乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称が記録される。
肢2:不適切。登記記録は登記所に備えられており、市区町村の役所や役場ではない。
肢3:適切。区分建物を除く建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される。
肢4:適切。二重譲渡の譲受人相互間では、契約の先後ではなく、原則として先に所有権移転登記をした者が所有権の取得を対抗できる。
一言まとめ
登記記録は「登記所(法務局)」、抵当権は「権利部乙区」、区分建物以外の床面積は「壁芯」と、場所・区分・測り方をセットで覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1抵当権の設定を目的とする登記では、債権額や抵当権者の氏名または名称は、不動産の登記記録の権利部乙区に記載される。
抵当権の設定の登記は権利に関する登記であり、登記記録の権利部のうち所有権以外の権利を記録する乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称が記録される。
×肢2不動産の登記記録は、当該不動産の所在地である市区町村の役所や役場に備えられている。
不動産の登記記録は、法務局などの登記所に備えられるものであり、市区町村の役所や役場に備えられているわけではない。
○肢3区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される。
区分建物以外の建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される。
○肢4同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が、他方に対して当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。
不動産の二重譲渡では、契約の先後にかかわらず、原則として先に所有権移転登記をした者が他方に所有権の取得を対抗できる。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問41 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。