不動産2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年1月 FP2級学科 問45
都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
- 2市街化区域内で行う開発行為は、その規模が一定面積未満であれば、都道府県知事等の許可を必要としない。
- 3用途地域は、土地の計画的な利用を図るために定められるもので、住居の環境を保護するための8地域と工業の利便を増進するための3地域の合計11地域とされている。
- 4市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
都市計画法の基本事項として、市街化区域の定義、開発許可を要しない開発行為、用途地域の種類を問う問題である。最も不適切な記述を選ぶ。
正解の根拠
都市計画法第9条第9項は近隣商業地域を、都市計画法第9条第10項は商業地域を、それぞれ商業その他の業務の利便を増進するため定める地域としている。用途地域には住居系・工業系の地域のほかにこうした商業系の地域も含まれるため、住居系8地域と工業系3地域の合計11地域とする肢3は不適切である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされる(都市計画法第7条第2項)。
肢2:適切。市街化区域内で行う開発行為で、政令で定める規模未満のものは、開発許可を要しない(都市計画法第29条第1項第1号)。
肢3:不適切。近隣商業地域・商業地域という商業系の地域が抜けており、住居系と工業系だけで合計11地域とする点が誤りである。
肢4:適切。市街化調整区域内で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を要しない(都市計画法第29条第1項第2号)。
一言まとめ
用途地域は住居系・商業系・工業系から成る。商業系を落とした「合計11地域」はひっかけと覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされており、記述どおりである。
○肢2市街化区域内で行う開発行為は、その規模が一定面積未満であれば、都道府県知事等の許可を必要としない。
市街化区域内で行う開発行為で、政令で定める規模未満のものは、開発許可を要しない開発行為として掲げられている。
×肢3用途地域は、土地の計画的な利用を図るために定められるもので、住居の環境を保護するための8地域と工業の利便を増進するための3地域の合計11地域とされている。
近隣商業地域や商業地域は商業その他の業務の利便を増進するため定める地域であり、住居系と工業系だけで合計11地域とする記述は、商業系の地域を落としており誤りである。
○肢4市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない。
市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を要しない開発行為として掲げられている。
関連条文解説で引用
- 都市計画法第7条第2項
- 都市計画法第29条第1項
- 都市計画法第29条第1項第1号
- 都市計画法第9条第9項
- 都市計画法第9条第10項
- 都市計画法第29条第1項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問45 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。