相続・事業承継2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年1月 FP2級学科 問51
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。
- 2負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定の債務を負担させることを条件とする贈与をいい、その受贈者の負担から利益を受ける者は贈与者に限られる。
- 3死因贈与とは、贈与者の意思表示のみで成立し、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいう。
- 4定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
民法上の贈与のうち、書面によらない贈与の解除、負担付贈与、死因贈与、定期贈与の内容を問う問題である。各贈与の成立と効力の消滅の仕組みを正確に押さえているかがポイントである。
正解の根拠
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う(民法第552条第1項)。肢4はこの内容と一致している。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:不適切。書面によらない贈与は各当事者が解除できるが、履行の終わった部分については解除できない(民法第550条第1項)。
肢2:不適切。負担付贈与は受贈者に一定の負担を負わせる贈与であり、その負担から利益を受ける者は贈与者に限られず、第三者であってもよい。
肢3:不適切。死因贈与は贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与である(民法第554条第1項)。しかし、贈与者の意思表示のみで成立するものではなく、受贈者の受諾を要する契約である。
肢4:適切。定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失う(民法第552条第1項)。
一言まとめ
書面によらない贈与でも履行済み部分は解除不可、死因贈与は受贈者の受諾を要する契約、定期贈与は当事者の死亡で失効、と押さえる。
一問一答各肢の正誤
×肢1書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。
書面によらない贈与は各当事者が解除できるが、履行の終わった部分については解除することができない。
×肢2負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定の債務を負担させることを条件とする贈与をいい、その受贈者の負担から利益を受ける者は贈与者に限られる。
負担付贈与の負担によって利益を受ける者は贈与者に限られず、第三者であってもよい。
×肢3死因贈与とは、贈与者の意思表示のみで成立し、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいう。
死因贈与は贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与であるが、贈与者の意思表示のみで成立するものではなく、受贈者の受諾を要する契約である。
○肢4定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
関連条文解説で引用
- 民法第550条第1項
- 民法第554条第1項
- 民法第552条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問51 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。