FP2 / 2022年5月 / 問16公表解答どおり

リスク管理2021年10月1日時点の法令に基づく出題です

2022年5月 FP2級学科 問16

任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

  1. 1対物賠償保険では、被保険自動車を運転中に、父の自宅の車庫に誤って衝突して車庫を損壊させた場合、補償の対象となる。
  2. 2対人賠償保険では、被保険自動車を運転中に、対人事故を起こした被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険等によって補償される部分を除いた額が補償の対象となる。
  3. 3人身傷害保険では、被保険者が被保険自動車を運転中に起こした交通事故で死傷した場合、被保険者の過失割合にかかわらず、当該損害額が保険金額を限度として補償の対象となる。
  4. 4一般条件の車両保険では、被保険自動車が洪水で水没した場合、補償の対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

任意加入の自動車保険のうち、対物賠償保険・対人賠償保険・人身傷害保険・車両保険について、補償の対象となるかどうかを問う問題である。

正解の根拠

対物賠償保険では、記名被保険者や運転者、その父母・配偶者・子の所有する財物に与えた損害は補償の対象外とされている。父の自宅の車庫を損壊させた場合は父の財物に対する損害であり、補償されない。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。父の所有物に与えた損害は補償の対象外である。

肢2:適切。対人賠償保険は、自賠責保険等で支払われる部分を超える損害賠償額を補償する。自賠責保険では、被害者は保険会社に対し保険金額の限度で損害賠償額の支払を請求できる(自賠法第16条第1項)。

肢3:適切。人身傷害保険は、被保険者の過失割合にかかわらず、損害額が保険金額を限度に支払われる。

肢4:適切。一般条件の車両保険は、洪水による水没も補償の対象となる。

一言まとめ

対物・対人賠償では父母・配偶者・子への賠償は対象外、人身傷害は過失割合にかかわらず支払われると押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1対物賠償保険では、被保険自動車を運転中に、父の自宅の車庫に誤って衝突して車庫を損壊させた場合、補償の対象となる。

    対物賠償保険では、記名被保険者や運転者、その父母・配偶者・子の所有物に与えた損害は補償されず、父の自宅の車庫の損壊は補償の対象とならない。

  2. ○肢2対人賠償保険では、被保険自動車を運転中に、対人事故を起こした被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合、自動車損害賠償責任保険等によって補償される部分を除いた額が補償の対象となる。

    対人賠償保険は、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険等で支払われる部分を超える額を補償する。

  3. ○肢3人身傷害保険では、被保険者が被保険自動車を運転中に起こした交通事故で死傷した場合、被保険者の過失割合にかかわらず、当該損害額が保険金額を限度として補償の対象となる。

    人身傷害保険は、被保険者の過失割合にかかわらず、保険会社の基準で算定した損害額を保険金額を限度として補償する。

  4. ○肢4一般条件の車両保険では、被保険自動車が洪水で水没した場合、補償の対象となる。

    一般条件の車両保険は、洪水による水没などの水災による損害も補償の対象としている。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問16 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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