タックスプランニング2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年5月 FP2級学科 問39
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1役員が所有する土地を会社に譲渡した場合、その譲渡価額が適正な時価の2分の1未満であるときは、適正な時価により譲渡所得の金額が計算される。
- 2役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
- 3会社が所有する建物を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、その会社の所得の金額の計算上、適正な時価と譲渡対価の差額は、益金の額に算入される。
- 4会社が役員に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、その会社の所得の金額の計算上、適正な利率により計算した利息相当額が益金の額に算入される。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
会社と役員間の資産の譲渡や金銭の貸付けについて、役員側の所得税と会社側の法人税の扱いを問う問題である。
正解の根拠
個人が無利息で金銭を貸し付けても、利息を受け取っていない以上、原則として収入金額は生じない。一方、会社の無利息貸付けでは利息相当額が益金の額に算入される。肢2は、貸し手である役員(個人)側にも利息相当額の雑所得が生じるとしている点が誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。役員が会社に対し、適正な時価の2分の1未満の価額で土地を譲渡した場合は、適正な時価により譲渡したものとして譲渡所得の金額を計算する。
肢2:不適切。受け取っていない利息相当額が役員の雑所得の収入金額に算入されることは原則としてない。
肢3:適切。会社が時価より高い価額で役員に建物を譲渡した場合、適正な時価と譲渡対価の差額は、会社の所得の金額の計算上、益金の額に算入される。
肢4:適切。役務の提供に係る収益の額は、別段の定めがあるものを除き、通常得べき対価の額に相当する金額とされる(法人税法第22条の2第4項)。会社の無利息貸付けでも、適正な利率による利息相当額が益金の額に算入される。
一言まとめ
無利息貸付けは、貸し手が役員なら役員に課税なし、貸し手が会社なら会社に利息相当額の益金、と結論が逆になる点を対で押さえる。
一問一答各肢の正誤
○肢1役員が所有する土地を会社に譲渡した場合、その譲渡価額が適正な時価の2分の1未満であるときは、適正な時価により譲渡所得の金額が計算される。
役員が会社に適正な時価の2分の1未満の価額で土地を譲渡した場合は、適正な時価により譲渡したものとして譲渡所得の金額が計算される。
×肢2役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
役員が会社に無利息で貸し付けても、実際に受け取っていない利息相当額が役員の雑所得の収入金額に算入されることは原則としてない。
○肢3会社が所有する建物を適正な時価よりも高い価額で役員に譲渡した場合、その会社の所得の金額の計算上、適正な時価と譲渡対価の差額は、益金の額に算入される。
会社が時価より高い価額で役員に建物を譲渡した場合、適正な時価と譲渡対価の差額は会社の所得の金額の計算上、益金の額に算入される。
○肢4会社が役員に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、その会社の所得の金額の計算上、適正な利率により計算した利息相当額が益金の額に算入される。
役務の提供に係る収益の額は、別段の定めがあるものを除き通常得べき対価の額とされ、会社の無利息貸付けでも適正な利率による利息相当額が益金の額に算入される。
関連条文解説で引用
- 法人税法第22条の2第4項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問39 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。