不動産2021年10月1日時点の法令に基づく出題です
2022年5月 FP2級学科 問48
個人が土地を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分される。
- 2土地の譲渡に係る所得が短期譲渡所得に区分される場合、課税短期譲渡所得金額に対し、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%の税率で課税される。
- 3取得費が不明または実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
- 4相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、被相続人の取得時期がそのまま相続人に引き継がれる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
土地の譲渡所得について、短期・長期の区分、短期譲渡所得の税率、概算取得費、相続で取得した土地の取得時期を問う問題である。
正解の根拠
措置法第32条第1項は、その年1月1日において所有期間が5年以下である土地等(その年中に取得をした一定のものを含む。)の譲渡による譲渡所得を、他の所得と区分して課税すると定めている。基準は10年ではなく5年である。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。短期となるのは、その年1月1日の所有期間が5年以下の場合である。
肢2:適切。課税短期譲渡所得金額には、その100分の30に相当する所得税が課される(措置法第32条第1項)。復興特別所得税を含めると30.63%、住民税は9%である。
肢3:適切。取得費が不明な場合等は、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
肢4:適切。所得税法第60条第1項第1号に掲げる相続により取得した資産は、所得税法第60条第1項により、相続人が引き続き所有していたものとみなされる。
一言まとめ
短期・長期は「譲渡した年の1月1日時点で5年以下か」で判定し、相続で取得した土地は被相続人の取得時期を引き継ぐ。
一問一答各肢の正誤
×肢1土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分される。
短期譲渡所得に区分されるのは、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下の土地等の譲渡であり、10年以下ではない。
○肢2土地の譲渡に係る所得が短期譲渡所得に区分される場合、課税短期譲渡所得金額に対し、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%の税率で課税される。
短期譲渡所得は他の所得と区分し、課税短期譲渡所得金額の100分の30の所得税が課される。復興特別所得税を含め30.63%、住民税9%となる。
○肢3取得費が不明または実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
取得費が不明な場合や実際の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合は、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
○肢4相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、被相続人の取得時期がそのまま相続人に引き継がれる。
相続(限定承認に係るものを除く。)により取得した資産の譲渡では、相続人が引き続き所有していたものとみなされ、被相続人の取得時期を引き継ぐ。
関連条文解説で引用
- 措置法第32条第1項
- 所得税法第60条第1項
- 所得税法第60条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問48 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。