相続・事業承継2021年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2022年5月 FP2級学科 問53
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。
- 2離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して、社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
- 3保険契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約に基づき、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が母から贈与により取得したものとして贈与税の課税対象となる。
- 4個人が法人からの贈与により取得した金品は、業務に関して受けるものおよび継続的に受けるものを除き、贈与税の課税対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
贈与税の課税財産の範囲を問う問題である。4つの取得原因について、贈与税の課税対象となるかを判断する。
正解の根拠
相続税法第21条の3第1項第1号は、贈与税の課税価格に算入しない財産として、法人からの贈与により取得した財産を掲げている。肢4はこれを贈与税の課税対象とする点で誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。死因贈与は贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与であり、遺贈と同様に相続税の課税対象となるため、贈与税の課税対象とならない。
肢2:適切。離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が社会通念上相当な範囲内であれば、原則として贈与税の課税対象とならない。
肢3:適切。保険料を保険金受取人以外の母が負担しているため、子は母から贈与により取得したものとみなされる(相続税法第5条第1項)。
肢4:不適切。法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税価格に算入しない(相続税法第21条の3第1項第1号)。一時所得や給与所得として所得税の対象となる。
一言まとめ
保険料負担者・被保険者・受取人がすべて異なる死亡保険金は贈与税、法人からの贈与は所得税と整理して覚える。
関連条文解説で引用
- 相続税法第5条第1項
- 相続税法第21条の3第1項
- 相続税法第21条の3第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問53 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。