FP2 / 2022年9月 / 問9公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2022年4月1日時点の法令に基づく出題です

2022年9月 FP2級学科 問9

住宅金融支援機構と金融機関が提携した住宅ローンであるフラット35(買取型)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1フラット35の融資額は、住宅の建設費または購入価額以内で、最高1億円である。
  2. 2フラット35の返済方法は、元利均等返済に指定されている。
  3. 3店舗付き住宅などの併用住宅を建築する場合、住宅部分・非住宅部分の床面積の割合に関係なく、フラット35を利用することができる。
  4. 4住宅金融支援機構は、融資を実行する金融機関から住宅ローン債権を買い取り、対象となる住宅の第1順位の抵当権者となる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

住宅金融支援機構と民間金融機関が提携する全期間固定金利型の住宅ローンであるフラット35(買取型)について、融資額、返済方法、併用住宅の扱い、債権の買取りの仕組みを問う問題である。

正解の根拠

フラット35(買取型)では、民間金融機関が融資を実行した後、住宅金融支援機構がその住宅ローン債権を買い取り、対象住宅に第1順位の抵当権を設定する。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:不適切。融資額は住宅の建設費または購入価額以内であるが、上限額は1億円ではなく、それより低い金額に定められている。

肢2:不適切。返済方法は元利均等返済に限られず、元金均等返済を選択することもできる。

肢3:不適切。併用住宅の場合、住宅部分の床面積が一定割合以上であることが要件とされており、割合に関係なく利用できるわけではない。

肢4:適切。機構は金融機関から住宅ローン債権を買い取り、対象住宅の第1順位の抵当権者となる。

一言まとめ

フラット35(買取型)は「民間が融資し、機構が債権を買い取る」仕組みであり、機構が第1順位の抵当権者となる点を押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1フラット35の融資額は、住宅の建設費または購入価額以内で、最高1億円である。

    フラット35の融資額は住宅の建設費または購入価額以内であるが、上限額は1億円ではなく、それより低い金額に定められている。

  2. ×肢2フラット35の返済方法は、元利均等返済に指定されている。

    フラット35の返済方法は元利均等返済に限られず、元金均等返済を選択することもできる。

  3. ×肢3店舗付き住宅などの併用住宅を建築する場合、住宅部分・非住宅部分の床面積の割合に関係なく、フラット35を利用することができる。

    併用住宅の場合は住宅部分の床面積が一定割合以上であることが要件とされ、割合に関係なく利用できるわけではない。

  4. ○肢4住宅金融支援機構は、融資を実行する金融機関から住宅ローン債権を買い取り、対象となる住宅の第1順位の抵当権者となる。

    住宅金融支援機構は金融機関から住宅ローン債権を買い取り、対象住宅の第1順位の抵当権者となる。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問9 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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