FP2 / 2022年9月 / 問16公表解答どおり

リスク管理2022年4月1日時点の法令に基づく出題です

2022年9月 FP2級学科 問16

契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険の保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2022年4月に締結したものとする。

  1. 1被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
  2. 2被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
  3. 3被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が75%である定期保険(保険期間:40年、年払保険料:100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
  4. 4被保険者が役員、保険金受取人が法人である解約返戻金のない終身払いのがん保険(保険期間:終身、年払保険料:80万円)の支払保険料は、保険期間満了年齢を116歳とした保険期間の前半5割相当期間においては、その50%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険について、終身保険・養老保険・定期保険・がん保険の支払保険料を資産計上するか損金算入するかという経理処理を問う問題である。

正解の根拠

解約返戻金のない終身払いのがん保険は、保険期間満了年齢を116歳とした定期保険として扱われる。解約返戻金がないため最高解約返戻率による資産計上の対象とならず、支払保険料はその全額を損金の額に算入する。前半5割相当期間に50%相当額を資産に計上するとする肢4は不適切である。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:死亡保険金受取人が法人の終身保険は全額資産計上。適切。

肢2:死亡保険金・満期保険金の受取人がともに法人の養老保険は全額資産計上。適切。

肢3:最高解約返戻率75%の定期保険は、前半4割相当期間に60%相当額を資産計上し、残額を損金算入できる。適切。

肢4:解約返戻金のない終身払いのがん保険は全額損金算入。不適切。

一言まとめ

貯蓄性がある受取人法人の終身保険・養老保険は資産計上、解約返戻金のないがん保険は全額損金と区別する。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

    被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上するため、適切である。

  2. ○肢2被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

    被保険者が役員・従業員全員で、死亡保険金・満期保険金の受取人がともに法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上するため、適切である。

  3. ○肢3被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が75%である定期保険(保険期間:40年、年払保険料:100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

    最高解約返戻率が75%の定期保険では、保険期間の前半4割相当期間は支払保険料の60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入できるため、適切である。

  4. ×肢4被保険者が役員、保険金受取人が法人である解約返戻金のない終身払いのがん保険(保険期間:終身、年払保険料:80万円)の支払保険料は、保険期間満了年齢を116歳とした保険期間の前半5割相当期間においては、その50%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

    解約返戻金のない終身払いのがん保険は、保険期間満了年齢を116歳とした定期保険として扱われ、支払保険料は全額を損金の額に算入するため、50%を資産に計上するとする記述は不適切である。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問16 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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