FP2 / 2022年9月 / 問17公表解答どおり

リスク管理2022年4月1日時点の法令に基づく出題です

2022年9月 FP2級学科 問17

住宅用建物および家財を保険の対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

  1. 1火災保険の保険料は、対象となる住宅用建物の構造により、M構造、T構造、H構造の3つに区分されて算定される。
  2. 2保険金額が2,000万円(保険価額と同額)の火災保険に加入した後、火災により住宅用建物が損害を被り、損害保険金1,000万円が支払われた場合、保険契約は継続するが、保険期間満了日までの保険金額が1,000万円に減額される。
  3. 3火災保険では、隣家の火災の消火活動により住宅用建物に収容されている家財が損壊した場合、補償の対象となる。
  4. 4火災保険では、雪災により住宅用建物の屋根が損壊して100万円の損害が発生した場合、補償の対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

住宅用建物と家財を対象とする火災保険について、保険料の構造区分、損害保険金支払後の保険金額の扱い、消防活動による損害や雪災による損害が補償対象となるかを問う問題である。

正解の根拠

住宅用建物の火災保険では、損害保険金が支払われても、1回の事故の損害保険金が保険金額の一定割合未満であれば保険金額は減額されず、保険期間満了日まで当初の保険金額で契約が継続する(自動復元)。保険金額が1,000万円に減額されるとする肢2は不適切である。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:保険料はM構造・T構造・H構造の3つの構造区分で算定される。適切。

肢2:損害保険金1,000万円の支払後も保険金額は減額されない。不適切。

肢3:消火、避難その他の消防の活動のために必要な処置によって保険の目的物に生じた損害はてん補される(保険法第16条第1項)。適切。

肢4:雪災による損害は補償の対象となる。適切。

一言まとめ

火災保険は、保険金が支払われても保険金額が減らない自動復元が原則。消火活動による水濡れ等の損害も補償対象である。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1火災保険の保険料は、対象となる住宅用建物の構造により、M構造、T構造、H構造の3つに区分されて算定される。

    住宅用建物の火災保険の保険料は、建物の構造によりM構造・T構造・H構造の3つに区分されて算定されるため、適切である。

  2. ×肢2保険金額が2,000万円(保険価額と同額)の火災保険に加入した後、火災により住宅用建物が損害を被り、損害保険金1,000万円が支払われた場合、保険契約は継続するが、保険期間満了日までの保険金額が1,000万円に減額される。

    損害保険金が支払われても、その額が保険金額の一定割合未満であれば保険金額は減額されず、保険金額は保険期間満了まで2,000万円のまま継続するため、不適切である。

  3. ○肢3火災保険では、隣家の火災の消火活動により住宅用建物に収容されている家財が損壊した場合、補償の対象となる。

    火災保険の保険者は、消火その他の消防の活動のために必要な処置によって保険の目的物に生じた損害をてん補しなければならないため、適切である。

  4. ○肢4火災保険では、雪災により住宅用建物の屋根が損壊して100万円の損害が発生した場合、補償の対象となる。

    火災保険では雪災による損害も補償の対象となり、屋根が損壊して100万円の損害が発生した場合も補償されるため、適切である。

関連条文解説で引用

  • 保険法第16条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問17 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

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