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2022年9月 FP2級学科 問18
傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 1家族傷害保険では、保険期間中に記名被保険者に子が生まれた場合、その子を被保険者に加えるためには追加保険料を支払う必要がある。
- 2普通傷害保険では、被保険者が就業中の事故によりケガをした場合、補償の対象となる。
- 3国内旅行傷害保険では、被保険者が旅行中の飲食により細菌性食中毒を発症した場合、補償の対象となる。
- 4海外旅行傷害保険では、被保険者が旅行先の火山の噴火により発生した津波でケガをした場合、補償の対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
家族傷害保険、普通傷害保険、国内旅行傷害保険、海外旅行傷害保険について、被保険者の範囲や補償の対象となる事故の範囲を問う問題である。
正解の根拠
家族傷害保険の被保険者の範囲は、事故発生時点の続柄で判定される。そのため、保険期間中に記名被保険者に子が生まれた場合、その子は自動的に被保険者となり、追加保険料を支払う必要はない。追加保険料が必要とする肢1は不適切である。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:保険期間中に生まれた子は追加保険料なしで被保険者となる。不適切。
肢2:普通傷害保険は、就業中の事故によるケガも補償の対象となる。適切。
肢3:国内旅行傷害保険は、旅行中の飲食による細菌性食中毒も補償の対象となる。適切。
肢4:海外旅行傷害保険は、火山の噴火により発生した津波によるケガも補償の対象となる。適切。
一言まとめ
家族傷害保険の家族の範囲は事故発生時の続柄で決まる。細菌性食中毒は旅行傷害保険なら補償、地震・噴火・津波は海外旅行傷害保険なら補償と区別する。
一問一答各肢の正誤
×肢1家族傷害保険では、保険期間中に記名被保険者に子が生まれた場合、その子を被保険者に加えるためには追加保険料を支払う必要がある。
家族傷害保険では、保険期間中に記名被保険者に生まれた子も自動的に被保険者となり、追加保険料を支払う必要はないため、不適切である。
○肢2普通傷害保険では、被保険者が就業中の事故によりケガをした場合、補償の対象となる。
普通傷害保険は国内外を問わず日常生活や就業中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償するため、就業中の事故によるケガも対象となる。適切である。
○肢3国内旅行傷害保険では、被保険者が旅行中の飲食により細菌性食中毒を発症した場合、補償の対象となる。
国内旅行傷害保険では、旅行中の飲食による細菌性食中毒も補償の対象となるため、適切である。
○肢4海外旅行傷害保険では、被保険者が旅行先の火山の噴火により発生した津波でケガをした場合、補償の対象となる。
海外旅行傷害保険では、地震・噴火またはこれらによる津波によるケガも補償の対象となるため、適切である。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問18 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。