FP2 / 2022年9月 / 問19公表解答どおり

リスク管理2022年4月1日時点の法令に基づく出題です

2022年9月 FP2級学科 問19

第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1就業不能保険では、入院や在宅療養が一定日数以上継続して所定の就業不能状態に該当した場合に、所定の保険金・給付金が支払われる。
  2. 2先進医療特約で先進医療給付金の支払い対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。
  3. 3限定告知型の医療保険は、他の契約条件が同一で、限定告知型ではない一般の医療保険と比較した場合、保険料は割安となる。
  4. 4がん保険では、被保険者ががんで入院したことにより受け取る入院給付金について、1回の入院での支払日数は90日が限度となる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

第三分野の保険である就業不能保険、先進医療特約、限定告知型の医療保険、がん保険について、給付の要件、支払対象の判定時点、保険料の水準、入院給付金の支払日数を問う問題である。

正解の根拠

就業不能保険は、病気やケガにより入院や在宅療養が一定日数以上継続し、所定の就業不能状態に該当した場合に、所定の保険金・給付金が支払われる保険である。肢1は適切である。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:就業不能保険は、所定の就業不能状態が一定日数以上継続した場合に保険金・給付金が支払われる。適切。

肢2:先進医療は、契約時点ではなく療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めるものが対象となる。不適切。

肢3:限定告知型の医療保険は、一般の医療保険と比較して保険料は割高となる。不適切。

肢4:がん保険の入院給付金は、1回の入院での支払日数に限度がない。90日が限度とする記述は不適切。

一言まとめ

先進医療は「療養時点」で判定、限定告知型は「割高」、がん保険の入院給付金は「日数無制限」と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1就業不能保険では、入院や在宅療養が一定日数以上継続して所定の就業不能状態に該当した場合に、所定の保険金・給付金が支払われる。

    就業不能保険は、入院や在宅療養が一定日数以上継続して所定の就業不能状態に該当した場合に、所定の保険金・給付金が支払われる保険であるため、適切である。

  2. ×肢2先進医療特約で先進医療給付金の支払い対象とされている先進医療は、契約時点において厚生労働大臣によって定められたものである。

    先進医療特約の支払対象となる先進医療は、契約時点ではなく療養を受けた時点において厚生労働大臣が定めるものであるため、不適切である。

  3. ×肢3限定告知型の医療保険は、他の契約条件が同一で、限定告知型ではない一般の医療保険と比較した場合、保険料は割安となる。

    限定告知型の医療保険は、告知項目を限定して加入しやすくしている分、他の条件が同一の一般の医療保険より保険料は割高となるため、不適切である。

  4. ×肢4がん保険では、被保険者ががんで入院したことにより受け取る入院給付金について、1回の入院での支払日数は90日が限度となる。

    がん保険の入院給付金は、一般に1回の入院での支払日数に限度がなく、90日が限度とはならないため、不適切である。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問19 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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