リスク管理2022年4月1日時点の法令に基づく出題です
2022年9月 FP2級学科 問20
損害保険を活用した家庭のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)は会社員の個人であるものとする。
- 1自動車の運転中に誤って単独事故を起こして車両が破損するリスクに備えて、自動車保険の一般条件の車両保険を契約した。
- 2海岸近くに自宅を新築したので、地震による津波で自宅が損壊するリスクに備えて、火災保険に地震保険を付帯して契約した。
- 3同居の子が原動機付自転車で通学中に、他人に接触してケガをさせて法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、火災保険加入時に個人賠償責任補償特約を付帯した。
- 4所定の病気やケガにより会社の業務にまったく従事することができなくなるリスクに備えて、所得補償保険を契約した。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
自動車保険の車両保険、地震保険、個人賠償責任補償特約、所得補償保険について、想定するリスクに対して適切な損害保険を選んでいるかを問う問題である。
正解の根拠
個人賠償責任補償特約は、日常生活における偶然な事故により他人にケガをさせるなどして法律上の損害賠償責任を負った場合に備えるものである。しかし、自動車や原動機付自転車の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任は補償の対象外である。原動機付自転車で通学中の事故に備えるとする肢3は不適切である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:一般条件の車両保険は単独事故による車両の損害も補償する。適切。
肢2:地震保険は、地震等による津波を原因とする損壊等の損害をてん補する(地震保険法第2条第2項第2号)。適切。
肢3:原動機付自転車の事故による賠償責任は個人賠償責任補償特約の対象外。不適切。
肢4:所得補償保険は病気やケガによる就業不能時の所得を補償する。適切。
一言まとめ
個人賠償責任補償特約は、原動機付自転車を含む自動車等による事故の賠償責任を補償しない。これは自動車保険で備える。
一問一答各肢の正誤
○肢1自動車の運転中に誤って単独事故を起こして車両が破損するリスクに備えて、自動車保険の一般条件の車両保険を契約した。
一般条件の車両保険は、単独事故による車両の損害も補償の対象となるため、単独事故で車両が破損するリスクへの備えとして適切である。
○肢2海岸近くに自宅を新築したので、地震による津波で自宅が損壊するリスクに備えて、火災保険に地震保険を付帯して契約した。
地震保険は火災保険に附帯して締結され、地震等による津波を原因とする損壊等の損害をてん補するため、津波による自宅損壊への備えとして適切である。
×肢3同居の子が原動機付自転車で通学中に、他人に接触してケガをさせて法律上の損害賠償責任を負うリスクに備えて、火災保険加入時に個人賠償責任補償特約を付帯した。
個人賠償責任補償特約では、自動車や原動機付自転車の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任は補償の対象外であるため、不適切である。
○肢4所定の病気やケガにより会社の業務にまったく従事することができなくなるリスクに備えて、所得補償保険を契約した。
所得補償保険は、病気やケガにより就業不能となった場合の所得の減少を補償するため、業務に従事できなくなるリスクへの備えとして適切である。
関連条文解説で引用
- 地震保険法第2条第2項第2号
- 地震保険法第2条第2項第3号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問20 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。