FP2 / 2022年9月 / 問30公表解答どおり

金融資産運用2022年4月1日時点の法令に基づく出題です

2022年9月 FP2級学科 問30

わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1国内銀行に預け入れられている円建ての仕組預金は、他に預金を預け入れていない場合、預金者1人当たり元本1,000万円までと、その利息のうち通常の円建ての定期預金(仕組預金と同一の期間および金額)の店頭表示金利までの部分が預金保険制度による保護の対象となる。
  2. 2ゆうちょ銀行に預け入れられている通常貯金は、他に貯金を預け入れていない場合、貯金者1人当たり元本1,300万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。
  3. 3金融機関同士が合併した場合、合併存続金融機関において、預金保険制度による保護の対象となる預金の額は、合併後1年間に限り、全額保護される預金を除き、預金者1人当たり1,300万円とその利息等となる。
  4. 4国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による補償の対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

預金保険制度による保護の範囲と、日本投資者保護基金による補償の対象を問う問題である。預金の種類や合併時の扱いごとに保護の有無と限度額を押さえているかが問われる。

正解の根拠

一般預金等に係る保険金の額は、元本の額と利息等の額の合算額に相当する金額とされる(預金保険法第54条第1項)。元本の額が保険基準額を超えるときは、保険基準額と、それに対応する元本に係る利息等の額を合算した額となる(預金保険法第54条第2項)。仕組預金も元本1,000万円までと、利息のうち通常の円建ての定期預金の店頭表示金利までの部分が保護される。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:適切。仕組預金は元本1,000万円までと、通常の円建ての定期預金の店頭表示金利までの利息が保護される。

肢2:不適切。ゆうちょ銀行の通常貯金の保護も元本1,000万円までとその利息等であり、1,300万円ではない。

肢3:不適切。合併後1年間の保護の限度額は、1,000万円に合併に関わった金融機関の数を乗じた額とその利息等である。

肢4:不適切。銀行は日本投資者保護基金の会員ではなく、銀行で購入した投資信託は同基金の補償対象外である。

一言まとめ

預金保険は元本1,000万円とその利息等が基本、仕組預金の利息は店頭表示金利まで、銀行で買った投資信託は投資者保護基金の対象外。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1国内銀行に預け入れられている円建ての仕組預金は、他に預金を預け入れていない場合、預金者1人当たり元本1,000万円までと、その利息のうち通常の円建ての定期預金(仕組預金と同一の期間および金額)の店頭表示金利までの部分が預金保険制度による保護の対象となる。

    仕組預金も預金保険制度の対象であり、元本1,000万円までと、利息のうち通常の円建ての定期預金の店頭表示金利までの部分が保護される。

  2. ×肢2ゆうちょ銀行に預け入れられている通常貯金は、他に貯金を預け入れていない場合、貯金者1人当たり元本1,300万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。

    ゆうちょ銀行の通常貯金も預金保険制度の対象だが、保護の限度は元本1,000万円までとその利息等であり、1,300万円ではない。

  3. ×肢3金融機関同士が合併した場合、合併存続金融機関において、預金保険制度による保護の対象となる預金の額は、合併後1年間に限り、全額保護される預金を除き、預金者1人当たり1,300万円とその利息等となる。

    合併後1年間の保護の限度額は、1,000万円に合併に関わった金融機関の数を乗じた額とその利息等であり、1,300万円ではない。

  4. ×肢4国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による補償の対象となる。

    銀行は日本投資者保護基金の会員ではないため、銀行で購入した投資信託は同基金による補償の対象とならない。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問30 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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