タックスプランニング2022年4月1日時点の法令に基づく出題です
2022年9月 FP2級学科 問35
所得税の申告と納付等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1給与所得者が、医療費控除の適用を受けることにより、給与から源泉徴収された税金の還付を受けようとする場合、納税地の所轄税務署長に確定申告書を提出する必要がある。
- 2年間の給与収入の金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならない。
- 3確定申告書を提出した納税者が、法定申告期限後に計算の誤りにより所得税を過大に申告していたことに気づいた場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。
- 4納税者が、確定申告に係る所得税について延納の適用を受けようとする場合、納期限までに納付すべき所得税額の3分の1相当額以上を納付する必要がある。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
所得税の申告と納付に関する基本的な手続として、医療費控除による還付申告、年末調整の対象範囲、更正の請求の期間、確定申告税額の延納の要件を問う問題である。
正解の根拠
所得税法第131条第1項は、確定申告書を提出した居住者が、納付すべき所得税の額の二分の一に相当する金額以上の所得税を納付の期限までに納付したときは、その残額について納付した年の五月三十一日までの期間、納付を延期できると定めている。延納に必要な納付額は3分の1ではなく二分の一以上である。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。医療費控除は年末調整では適用されないため、還付を受けるには所轄税務署長に確定申告書を提出する。
肢2:適切。給与収入の金額が2,000万円を超える者は年末調整の対象外である。
肢3:適切。過大申告は原則として法定申告期限から5年以内に限り更正の請求ができる。
肢4:不適切。延納には二分の一に相当する金額以上の納付が必要である(所得税法第131条第1項)。
一言まとめ
延納は「二分の一以上を期限内に納付し、残額は五月三十一日まで」と覚え、延納届出書の提出も要件である(所得税法第131条第2項)。
一問一答各肢の正誤
○肢1給与所得者が、医療費控除の適用を受けることにより、給与から源泉徴収された税金の還付を受けようとする場合、納税地の所轄税務署長に確定申告書を提出する必要がある。
医療費控除は年末調整では適用されないため、源泉徴収税額の還付を受けるには納税地の所轄税務署長に確定申告書を提出する必要がある。
○肢2年間の給与収入の金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならない。
年間の給与収入の金額が2,000万円を超える給与所得者は年末調整の対象とならず、自ら確定申告を行う必要がある。
○肢3確定申告書を提出した納税者が、法定申告期限後に計算の誤りにより所得税を過大に申告していたことに気づいた場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。
計算誤りにより税額を過大に申告していた場合、原則として法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。
×肢4納税者が、確定申告に係る所得税について延納の適用を受けようとする場合、納期限までに納付すべき所得税額の3分の1相当額以上を納付する必要がある。
延納の適用を受けるには、納付すべき所得税の額の二分の一に相当する金額以上を納付の期限までに納付する必要があり、3分の1ではない。
関連条文解説で引用
- 所得税法第131条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問35 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。