FP2 / 2022年9月 / 問36公表解答どおり

タックスプランニング2022年4月1日時点の法令に基づく出題です

2022年9月 FP2級学科 問36

法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1法人税の納税地は、原則として、その法人の代表者の住所または居所の所在地である。
  2. 2法人税の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額である。
  3. 3期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。
  4. 4法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

法人税の基本的な仕組みとして、納税地、各事業年度の所得の金額の計算方法、中小法人に対する軽減税率、確定申告書の提出期限を問う問題である。

正解の根拠

法人税法第22条第1項は、内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とすると定めている。肢2はこの規定どおりの内容である。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:不適切。法人税の納税地は、原則として法人の本店または主たる事務所の所在地であり、代表者の住所または居所ではない。

肢2:適切。所得の金額は益金の額から損金の額を控除した金額である(法人税法第22条第1項)。

肢3:不適切。軽減税率が適用される所得金額の区分は年1,000万円以下ではなく、それより低い一定額以下の部分である。

肢4:不適切。確定申告書は各事業年度終了の日の翌日から二月以内に提出しなければならない(法人税法第74条第1項)。1ヵ月以内ではない。

一言まとめ

法人税は「所得の金額=益金の額−損金の額」、確定申告は「事業年度終了の日の翌日から二月以内」と押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1法人税の納税地は、原則として、その法人の代表者の住所または居所の所在地である。

    法人税の納税地は、原則として法人の本店または主たる事務所の所在地であり、代表者の住所または居所の所在地ではない。

  2. ○肢2法人税の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額である。

    内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とされている。

  3. ×肢3期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。

    中小法人の軽減税率が適用されるのは所得金額のうち年1,000万円より低い一定額以下の部分であり、年1,000万円以下の部分ではない。

  4. ×肢4法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から二月以内に税務署長に提出しなければならず、1ヵ月以内ではない。

関連条文解説で引用

  • 法人税法第22条第1項
  • 法人税法第74条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問36 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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