不動産2022年4月1日時点の法令に基づく出題です
2022年9月 FP2級学科 問46
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1準工業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
- 2商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。
- 3建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
- 4建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか低い方の数値以下でなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
日影規制の対象区域、北側斜線制限の適用範囲、敷地が異なる用途地域にわたる場合の用途規制、前面道路の幅員による容積率の制限を問う問題である。
正解の根拠
日影規制は、地方公共団体が条例で対象区域を指定する仕組みであり、準工業地域は対象区域として指定することができる。指定できないのは商業地域、工業地域および工業専用地域である。肢1は準工業地域を含めている点が誤りである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。準工業地域は、条例で日影規制の対象区域として指定することができる。
肢2:適切。北側斜線制限が適用されるのは、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域および第一種・第二種中高層住居専用地域であり、商業地域内の建築物には適用されない。
肢3:適切。敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の用途規制が適用される。
肢4:適切。前面道路の幅員が12m未満の建築物の容積率は、前面道路の幅員のメートルの数値に区分ごとの数値を乗じたもの以下でなければならない(建築基準法第52条第2項)。この制限は都市計画で定められた容積率とあわせて適用されるため、いずれか低い方が上限となる。
一言まとめ
日影規制を指定できないのは商業地域・工業地域・工業専用地域であり、準工業地域は指定できる点を押さえる。
一問一答各肢の正誤
×肢1準工業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
準工業地域は、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域として指定することができる。指定できないのは商業地域・工業地域・工業専用地域である。
○肢2商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。
北側斜線制限は第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域に適用されるもので、商業地域内の建築物には適用されない。
○肢3建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
○肢4建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」のいずれか低い方の数値以下でなければならない。
前面道路の幅員が12m未満の建築物は、都市計画で定められた容積率に加え、前面道路の幅員のメートルの数値に区分ごとの数値を乗じたもの以下でなければならず、いずれか低い方が上限となる。
関連条文解説で引用
- 建築基準法第52条第1項
- 建築基準法第52条第2項
- 建築基準法第52条第2項第1号
- 建築基準法第52条第2項第2号
- 建築基準法第52条第2項第3号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問46 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。