FP2 / 2022年9月 / 問47公表解答どおり

不動産2022年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2022年9月 FP2級学科 問47

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。
  2. 2区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。
  3. 3共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
  4. 4規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となり、この変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、当該区分所有者の承諾を得なければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

区分所有法における管理組合の構成、専有部分と共用部分の区別、共用部分の持分割合、規約変更の決議要件を問う問題である。

正解の根拠

区分所有法第4条第2項は、区分所有権の目的となり得る建物の部分及び附属の建物を、規約により共用部分とすることができると定めている。したがって、構造上・利用上の独立性を備えた部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。区分所有者は全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する(区分所有法第3条第1項)。

肢2:不適切。専有部分となり得る部分も規約により共用部分とすることができる。ただし、その旨の登記がなければ第三者に対抗できない。

肢3:適切。持分は専有部分の床面積の割合による(区分所有法第14条第1項)。ただし、規約で別段の定めをすることもできる(区分所有法第14条第4項)。

肢4:適切。規約の変更は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議による。一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾が必要である(区分所有法第31条第1項)。

一言まとめ

「規約共用部分」は登記が対抗要件、規約変更は各4分の3以上と押さえる。

関連条文解説で引用

  • 区分所有法第3条第1項
  • 区分所有法第4条第2項
  • 区分所有法第14条第1項
  • 区分所有法第14条第4項
  • 区分所有法第31条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問47 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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