不動産2022年4月1日時点の法令に基づく出題です
2022年9月 FP2級学科 問48
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1年の中途に固定資産税の課税対象となる土地または家屋が譲渡された場合、その譲受人は、原則として、その年度内の所有期間に応じた当年度分の固定資産税を納付しなければならない。
- 2住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり400㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。
- 3都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められるが、100分の0.3を超えることはできない。
- 4都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化調整区域および非線引きの区域内に所在する土地および家屋の所有者に対して課される。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
固定資産税の納税義務者、住宅用地の課税標準の特例、都市計画税の税率と課税区域を問う問題である。
正解の根拠
都市計画税の税率は市町村が条例で定めるが、100分の0.3を超えることができない制限税率が設けられている。したがって、記述は適切である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。固定資産税は賦課期日現在の所有者に課される。年の中途に譲渡されても、当年度分の納税義務者は譲渡人であり、譲受人に所有期間に応じた納付義務はない。
肢2:不適切。課税標準を価格の6分の1とする特例の対象は、住宅用地の面積を住居の数で除して得た面積が二百平方メートル以下の部分である(地方税法第349条の3の2第2項第2号)。400㎡ではない。
肢3:適切。都市計画税の税率は100分の0.3が上限である。
肢4:不適切。都市計画税は原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に課される(地方税法第702条第1項)。市街化調整区域は特別の事情がある場合に条例で定める区域に限られる。
一言まとめ
小規模住宅用地は二百平方メートル以下で6分の1、都市計画税は市街化区域が原則で上限100分の0.3と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1年の中途に固定資産税の課税対象となる土地または家屋が譲渡された場合、その譲受人は、原則として、その年度内の所有期間に応じた当年度分の固定資産税を納付しなければならない。
固定資産税は賦課期日現在の所有者に課されるため、年の中途に譲渡されても当年度分は譲渡人が納税義務者であり、譲受人が所有期間に応じて納付する義務は負わない。
×肢2住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり400㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。
課税標準を価格の六分の一の額とする小規模住宅用地は、住宅用地の面積を住居の数で除して得た面積が二百平方メートル以下の部分であり、400㎡ではない。
○肢3都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められるが、100分の0.3を超えることはできない。
都市計画税の税率は市町村の条例で定められ、100分の0.3を超えることができない制限税率が設けられている。
×肢4都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化調整区域および非線引きの区域内に所在する土地および家屋の所有者に対して課される。
都市計画税は、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に課され、区域区分が定められていない場合は条例で定める区域内のものに課される。
関連条文解説で引用
- 地方税法第349条の3の2第2項
- 地方税法第349条の3の2第2項第1号
- 地方税法第349条の3の2第2項第2号
- 地方税法第702条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問48 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。