FP2 / 2022年9月 / 問51公表解答どおり

相続・事業承継2022年4月1日時点の法令に基づく出題です

2022年9月 FP2級学科 問51

贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1民法上、贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることにより効力が生じる。
  2. 2民法上、書面によらない贈与は、いまだその履行がなされていない場合であっても、各当事者がこれを解除することはできない。
  3. 3相続税法上、書面によらない贈与における財産の取得時期は、原則として、その履行の有無にかかわらず、受贈者が当該贈与を受ける意思表示をした時とされている。
  4. 4相続税法上、個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分についても、贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

民法上の贈与の成立と書面によらない贈与の解除、相続税法上の贈与による財産の取得時期、債務免除によるみなし贈与の例外を問う問題である。

正解の根拠

民法第549条第1項は、贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずると定めている。贈与は双方の合意で成立する契約であり、肢1はこの内容どおりである。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:適切。贈与は、与える意思表示と相手方の受諾によって効力を生ずる(民法第549条第1項)。

肢2:不適切。書面によらない贈与は各当事者が解除をすることができ、例外は履行の終わった部分に限られる(民法第550条第1項)。

肢3:不適切。書面によらない贈与による財産の取得時期は、原則として贈与の履行の時であり、受贈の意思表示の時ではない。

肢4:不適切。債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合に債務の免除を受けたときは、その弁済が困難である部分の金額はみなし贈与とされない(相続税法第8条第1項ただし書、相続税法第8条第1項第1号)。

一言まとめ

書面によらない贈与は「履行前なら解除可」「取得時期は履行の時」。資力喪失時の債務免除は困難部分が課税対象外。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1民法上、贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることにより効力が生じる。

    贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

  2. ×肢2民法上、書面によらない贈与は、いまだその履行がなされていない場合であっても、各当事者がこれを解除することはできない。

    書面によらない贈与は各当事者が解除をすることができ、解除できないのは履行の終わった部分に限られるため、未履行の部分は解除できる。

  3. ×肢3相続税法上、書面によらない贈与における財産の取得時期は、原則として、その履行の有無にかかわらず、受贈者が当該贈与を受ける意思表示をした時とされている。

    書面によらない贈与による財産の取得時期は、原則として贈与の履行の時とされ、受贈者が受贈の意思表示をした時ではない。

  4. ×肢4相続税法上、個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分についても、贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

    債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合に債務の免除を受けたときは、その債務を弁済することが困難である部分の金額はみなし贈与とされない。

関連条文解説で引用

  • 民法第549条第1項
  • 民法第550条第1項
  • 相続税法第8条第1項
  • 相続税法第8条第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問51 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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