相続・事業承継2022年4月1日時点の法令に基づく出題です
2022年9月 FP2級学科 問56
相続税における取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1会社規模が小会社である会社の株式の価額は、純資産価額方式によって評価し、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式によって評価することはできない。
- 2会社規模が中会社である会社の株式の価額は、類似業種比準方式、または純資産価額方式のいずれかによって評価する。
- 3同族株主が取得した土地保有特定会社に該当する会社の株式は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。
- 4同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式は、その会社規模にかかわらず、原則として、配当還元方式によって評価する。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
取引相場のない株式の評価方式の使い分けを問う問題である。株式を取得した株主が同族株主等かどうか、会社規模、特定の評価会社に当たるかどうかによって、原則的評価方式と特例的評価方式のいずれを用いるかが決まる。
正解の根拠
同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式は、会社規模にかかわらず、原則として特例的評価方式である配当還元方式によって評価する。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:不適切。小会社の株式は純資産価額方式が原則だが、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式を選択して評価することもできる。
肢2:不適切。中会社の株式は類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式が原則であり、両方式のいずれかによるとする記述は誤りである。
肢3:不適切。同族株主が取得した土地保有特定会社の株式は、原則として純資産価額方式によって評価する。
肢4:適切。同族株主以外の株主が取得した株式は、会社規模を問わず配当還元方式が原則である。
一言まとめ
同族株主以外の株主は配当還元方式、土地保有特定会社は純資産価額方式、中会社は併用方式、小会社は純資産価額方式(併用方式も選択可)と整理する。
一問一答各肢の正誤
×肢1会社規模が小会社である会社の株式の価額は、純資産価額方式によって評価し、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式によって評価することはできない。
小会社の株式は純資産価額方式による評価が原則だが、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式を選択して評価することもできるため、併用方式によることはできないとする記述は誤り。
×肢2会社規模が中会社である会社の株式の価額は、類似業種比準方式、または純資産価額方式のいずれかによって評価する。
中会社の株式は類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式による評価が原則であり、両方式のいずれかによるとする記述は誤り。
×肢3同族株主が取得した土地保有特定会社に該当する会社の株式は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。
同族株主が取得した土地保有特定会社の株式は、原則として純資産価額方式によって評価するため、類似業種比準方式によるとする記述は誤り。
○肢4同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式は、その会社規模にかかわらず、原則として、配当還元方式によって評価する。
同族株主のいる会社で同族株主以外の株主が取得した株式は、会社規模にかかわらず、原則として特例的評価方式である配当還元方式によって評価する。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問56 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。