FP2 / 2023年1月 / 問3公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2022年10月1日時点の法令に基づく出題です

2023年1月 FP2級学科 問3

公的医療保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の一般保険料率は、都道府県ごとに算定され、保険料は、原則として、労使で折半して負担する。
  2. 2自営業者や農林漁業従事者などが被保険者となる国民健康保険は、国が保険者として運営している。
  3. 3退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者になるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。
  4. 4健康保険や国民健康保険の被保険者は、原則として、70歳に達したときに、その被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

公的医療保険について、協会けんぽの保険料率と保険料の負担、国民健康保険の保険者、任意継続被保険者の要件、後期高齢者医療制度の対象年齢を確認する問題である。

正解の根拠

協会けんぽの一般保険料率は都道府県ごとに定められており、保険料は原則として事業主と被保険者が折半して負担する。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:都道府県ごとの保険料率と労使折半の記述は正しく適切。

肢2:国民健康保険の保険者は、都道府県と市町村(特別区を含む)、および国民健康保険組合であり、国が保険者として運営しているのではないため不適切。

肢3:健康保険法第3条第4項は、任意継続被保険者の要件を、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者であったことと定めている。1年以上ではないため不適切。

肢4:後期高齢者医療の被保険者となるのは、原則として区域内に住所を有する75歳以上の者である(高齢者医療確保法第50条第1項第1号)。70歳で健康保険等の資格を喪失するわけではないため不適切。

一言まとめ

任意継続は「2か月以上」、後期高齢者医療は「75歳以上」、協会けんぽは「都道府県単位・労使折半」と、数字と主体をセットで覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の一般保険料率は、都道府県ごとに算定され、保険料は、原則として、労使で折半して負担する。

    協会けんぽの一般保険料率は都道府県ごとに定められ、保険料は原則として事業主と被保険者が折半して負担する。

  2. ×肢2自営業者や農林漁業従事者などが被保険者となる国民健康保険は、国が保険者として運営している。

    国民健康保険の保険者は都道府県と市町村(特別区を含む)および国民健康保険組合であり、国が保険者として運営しているのではない。

  3. ×肢3退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者になるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。

    任意継続被保険者の要件は、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者であったことであり、1年以上ではない。

  4. ×肢4健康保険や国民健康保険の被保険者は、原則として、70歳に達したときに、その被保険者資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となる。

    後期高齢者医療の被保険者となるのは原則として区域内に住所を有する75歳以上の者であり、70歳で健康保険等の資格を喪失するのではない。

関連条文解説で引用

  • 健康保険法第3条第4項
  • 高齢者医療確保法第50条第1項第1号
  • 健康保険法第3条第1項
  • 健康保険法第3条第1項第7号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問3 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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