ライフプランニングと資金計画2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年1月 FP2級学科 問4
労働者災害補償保険(以下「労災保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。
- 2労災保険の適用を受ける労働者には、雇用形態がアルバイトやパートタイマーである者は含まれるが、日雇労働者や外国人労働者は含まれない。
- 3業務災害により労働者が死亡した場合、対象となる遺族に対し、遺族補償給付として遺族補償年金または遺族補償一時金が支給される。
- 4労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず賃金を受けられない場合、賃金を受けられない日の第4日目から休業補償給付が支給される。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
労災保険について、療養補償給付の一部負担金、適用される労働者の範囲、遺族補償給付の種類、休業補償給付の支給開始日を確認する問題である。最も不適切なものを選ぶ。
正解の根拠
労災保険は、雇用形態や国籍を問わず労働者に適用され、アルバイトやパートタイマーだけでなく、日雇労働者や外国人労働者も労働者であれば対象となる。日雇労働者や外国人労働者が含まれないとする記述は誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:業務災害による療養補償給付として労災指定病院で受ける療養の給付には、労働者の一部負担金はないため適切。
肢2:日雇労働者や外国人労働者も労災保険の対象となるため不適切。
肢3:業務災害により労働者が死亡した場合、遺族には遺族補償年金または遺族補償一時金が支給される。遺族補償一時金は、労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないときなどに支給される(労災保険法第16条の6第1項、労災保険法第16条の6第1項第1号)。よって適切。
肢4:休業補償給付は、賃金を受けない日の第四日目から支給される(労災保険法第14条第1項)。よって適切。
一言まとめ
労災保険は「労働者なら雇用形態・国籍を問わず対象」、休業補償給付は「第4日目から、給付基礎日額の60%」と覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。
業務災害による療養補償給付として労災指定病院で受ける療養の給付には、労働者の一部負担金はない。
×肢2労災保険の適用を受ける労働者には、雇用形態がアルバイトやパートタイマーである者は含まれるが、日雇労働者や外国人労働者は含まれない。
労災保険は雇用形態や国籍を問わず労働者に適用され、日雇労働者や外国人労働者も対象に含まれる。
○肢3業務災害により労働者が死亡した場合、対象となる遺族に対し、遺族補償給付として遺族補償年金または遺族補償一時金が支給される。
業務災害で労働者が死亡した場合、遺族補償年金または遺族補償一時金が支給され、一時金は死亡の当時年金を受けることができる遺族がないときなどに支給される。
○肢4労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず賃金を受けられない場合、賃金を受けられない日の第4日目から休業補償給付が支給される。
休業補償給付は、業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給される。
関連条文解説で引用
- 労災保険法第16条の6第1項
- 労災保険法第16条の6第1項第1号
- 労災保険法第14条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問4 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。