FP2 / 2023年1月 / 問5公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2022年10月1日時点の法令に基づく出題です

2023年1月 FP2級学科 問5

雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 12つの事業所に雇用される65歳以上の労働者で、1つの事業所における1週間の所定労働時間がそれぞれ10時間未満、2つの事業所における1週間の所定労働時間の合計が10時間以上である者は、所定の申出により、雇用保険の高年齢被保険者となることができる。
  2. 2特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が10年未満の場合、150日である。
  3. 3基本手当の受給期間中に、妊娠、出産、育児、病気等により、引き続き30日以上職業に就くことができない場合、最長3年まで受給期間を延長することができる。
  4. 4高年齢雇用継続基本給付金は、一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30日を乗じて得た額の75%未満であること等の要件を満たす場合に支給される。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

雇用保険の高年齢被保険者の特例、基本手当の所定給付日数、受給期間の延長、高年齢雇用継続基本給付金の支給要件を問う問題である。

正解の根拠

雇用保険法第61条第1項は、支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の75%に相当する額を下るに至った場合に、高年齢雇用継続基本給付金を支給すると定めている。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:不適切。1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間は20時間未満であることが要件である(雇用保険法第37条の5第1項第2号)。合計も20時間以上が必要とされる(雇用保険法第37条の5第1項第3号)。「10時間」は誤り。

肢2:不適切。算定基礎期間が10年未満の受給資格者の所定給付日数は90日である(雇用保険法第22条第1項第3号)。150日は20年以上の場合である(雇用保険法第22条第1項第1号)。

肢3:不適切。妊娠、出産、育児等により引き続き30日以上職業に就くことができない場合は、その日数を加算でき、加算された期間が4年を超えるときは4年とされる(雇用保険法第20条第1項)。「最長3年」は誤り。

肢4:適切。雇用保険法第61条第1項のとおりである。

一言まとめ

特例は「各20時間未満・合計20時間以上」、受給期間は「上限4年」、高年齢雇用継続基本給付金は「75%」で押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢12つの事業所に雇用される65歳以上の労働者で、1つの事業所における1週間の所定労働時間がそれぞれ10時間未満、2つの事業所における1週間の所定労働時間の合計が10時間以上である者は、所定の申出により、雇用保険の高年齢被保険者となることができる。

    特例の要件は、1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であることであり、10時間未満ではない。

  2. ×肢2特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が10年未満の場合、150日である。

    算定基礎期間が10年未満の受給資格者の所定給付日数は90日であり、150日ではない。

  3. ×肢3基本手当の受給期間中に、妊娠、出産、育児、病気等により、引き続き30日以上職業に就くことができない場合、最長3年まで受給期間を延長することができる。

    職業に就くことができない日数を加算した受給期間は、4年を超えるときは4年とされ、最長3年ではない。

  4. ○肢4高年齢雇用継続基本給付金は、一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30日を乗じて得た額の75%未満であること等の要件を満たす場合に支給される。

    支給対象月の賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の75%相当額を下るに至った場合に支給される。

関連条文解説で引用

  • 雇用保険法第37条の5第1項第2号
  • 雇用保険法第37条の5第1項第3号
  • 雇用保険法第22条第1項第3号
  • 雇用保険法第20条第1項
  • 雇用保険法第61条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問5 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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