リスク管理2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年1月 FP2級学科 問16
火災保険および地震保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1地震保険は、火災保険の契約時に付帯する必要があり、火災保険の保険期間の中途で付帯することはできない。
- 2地震保険の保険料には、「建築年割引」、「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。
- 3保険始期が2017年1月1日以降となる地震保険における損害の程度の区分は、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」である。
- 4専用住宅を対象とする火災保険の保険料を決定する要素の1つである建物の構造級別には、「M構造」「T構造」「H構造」の区分がある。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
地震保険の付帯方法、保険料の割引制度、損害の程度の区分、火災保険の構造級別を問う問題である。地震保険が火災保険に附帯して締結される仕組みを正しく理解しているかが焦点となる。
正解の根拠
地震保険法第2条第2項第3号は、地震保険契約の要件の一つとして、特定の損害保険契約に附帯して締結されることを挙げている。地震保険は火災保険に附帯して締結するが、火災保険の契約時に限られず、保険期間の中途から付帯することもできる。中途付帯はできないとする肢1は誤りである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。地震保険は火災保険の保険期間の中途でも付帯できる。
肢2:適切。建築年割引・耐震等級割引・免震建築物割引・耐震診断割引は重複して適用を受けることはできない。
肢3:適切。保険始期が2017年1月1日以降の損害区分は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」である。
肢4:適切。専用住宅の構造級別は「M構造」「T構造」「H構造」に区分される。
一言まとめ
地震保険は「単独では入れないが、途中からは付けられる」。割引は「重複不可」とセットで覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1地震保険は、火災保険の契約時に付帯する必要があり、火災保険の保険期間の中途で付帯することはできない。
地震保険は火災保険に附帯して締結されるものであるが、火災保険の契約時に限られず、火災保険の保険期間の中途から付帯することもできる。中途付帯できないとする記述は誤りである。
○肢2地震保険の保険料には、「建築年割引」、「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の割引制度があるが、これらは重複して適用を受けることはできない。
地震保険の建築年割引・耐震等級割引・免震建築物割引・耐震診断割引は、いずれか一つのみ適用され、重複して適用を受けることはできないので適切である。
○肢3保険始期が2017年1月1日以降となる地震保険における損害の程度の区分は、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」である。
保険始期が2017年1月1日以降の地震保険では、損害の程度の区分は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」であるので適切である。
○肢4専用住宅を対象とする火災保険の保険料を決定する要素の1つである建物の構造級別には、「M構造」「T構造」「H構造」の区分がある。
専用住宅を対象とする火災保険の建物の構造級別には、「M構造」「T構造」「H構造」の区分があるので適切である。
関連条文解説で引用
- 地震保険法第2条第2項第3号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問16 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。