リスク管理2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年1月 FP2級学科 問17
任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 1被保険自動車を運転中に飛び石により窓ガラスにひびが入った場合、一般車両保険の補償の対象となる。
- 2被保険自動車を運転中に、通行人が連れていたペットに誤って衝突して死亡させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、対物賠償保険の補償の対象となる。
- 3被保険自動車を運転中に衝突事故を起こして被保険者がケガをした場合、被保険者の過失割合にかかわらず、人身傷害(補償)保険の補償の対象となる。
- 4被保険自動車を運転中に衝突事故を起こして被保険者の配偶者がケガをした場合、対人賠償保険の補償の対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
任意加入の自動車保険のうち、車両保険・対物賠償保険・人身傷害(補償)保険・対人賠償保険の補償範囲を問う問題である。誰に対する損害が、どの保険で補償されるかを区別できるかがポイントとなる。
正解の根拠
対人賠償保険は他人を死傷させて法律上の損害賠償責任を負った場合に補償するものであり、記名被保険者や運転者の配偶者・父母・子に対する損害は補償の対象外とされている。被保険者の配偶者のケガが対人賠償保険の対象となるとする肢4は誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。飛び石による窓ガラスの損傷は、一般車両保険の補償の対象となる。
肢2:適切。ペットは法律上「物」として扱われるため、対物賠償保険の補償の対象となる。
肢3:適切。人身傷害(補償)保険は、過失割合にかかわらず自己のケガを補償する。
肢4:不適切。配偶者のケガは対人賠償保険の対象外である。
一言まとめ
対人・対物賠償は「他人」への賠償。家族(配偶者・父母・子)は対象外で、人身傷害(補償)保険などでカバーする。
一問一答各肢の正誤
○肢1被保険自動車を運転中に飛び石により窓ガラスにひびが入った場合、一般車両保険の補償の対象となる。
一般車両保険は、飛び石による窓ガラスの損傷など偶然な事故による被保険自動車の損害を補償するので、補償の対象となり適切である。
○肢2被保険自動車を運転中に、通行人が連れていたペットに誤って衝突して死亡させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、対物賠償保険の補償の対象となる。
ペットは法律上「物」として扱われるため、通行人のペットを死亡させて法律上の損害賠償責任を負った場合は対物賠償保険の補償の対象となり適切である。
○肢3被保険自動車を運転中に衝突事故を起こして被保険者がケガをした場合、被保険者の過失割合にかかわらず、人身傷害(補償)保険の補償の対象となる。
人身傷害(補償)保険は、被保険者の過失割合にかかわらず、自己のケガによる損害について保険金額の範囲内で補償されるので適切である。
×肢4被保険自動車を運転中に衝突事故を起こして被保険者の配偶者がケガをした場合、対人賠償保険の補償の対象となる。
対人賠償保険では、被保険者の配偶者・父母・子がケガをした場合は補償の対象外となる。配偶者のケガは人身傷害(補償)保険などで補償されるので、記述は誤りである。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問17 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。