FP2 / 2023年1月 / 問29公表解答どおり

金融資産運用2022年10月1日時点の法令に基づく出題です

2023年1月 FP2級学科 問29

わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1確定拠出年金の加入者が運用の方法として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象となる。
  2. 2日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の80%まで補償される。
  3. 3証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり2,000万円を上限として補償される。
  4. 4銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による保護の対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

個人の金融商品取引に関するセーフティネットとして、預金保険制度、生命保険契約者保護機構、日本投資者保護基金の保護の対象と補償の範囲を問う問題である。

正解の根拠

預金保険法第54条の3第1項は、確定拠出年金の資産管理機関等の預金について保険事故が発生した場合の保険金の額の特例を定めている。預金保険法第54条の3第1項第1号により、積立金の運用に係る預金は、運用を指図した加入者等ごとに、その個人別管理資産額に相当する部分を加入者等の預金とみなして保険金が計算される。したがって、加入者が運用方法として選択した定期預金は、加入者の預金として保護の対象となる。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:適切。上記のとおりである。

肢2:不適切。補償の対象となる保険契約について、責任準備金等の80%までとする点が誤りである。

肢3:不適切。支払をすべき金額が政令で定める金額を超えるときは、その政令で定める金額が上限となる(金商法第79条の57第3項)。その上限は一般顧客1人当たり2,000万円ではない。

肢4:不適切。日本投資者保護基金は証券会社の一般顧客の資産を補償する仕組みであり、銀行で購入した投資信託は対象とならない。

一言まとめ

確定拠出年金の定期預金は加入者本人の預金とみなされること、銀行で購入した投資信託は投資者保護基金の対象外であることを押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1確定拠出年金の加入者が運用の方法として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象となる。

    確定拠出年金の積立金の運用に係る預金は、運用を指図した加入者等ごとに、その個人別管理資産額に相当する部分を加入者等の預金とみなして保険金が計算されるため、加入者の預金として保護の対象となる。

  2. ×肢2日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の80%まで補償される。

    生命保険契約者保護機構による補償は、高予定利率契約を除き、破綻時点の責任準備金等の80%までとする点が誤りである。

  3. ×肢3証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり2,000万円を上限として補償される。

    投資者保護基金が支払うべき金額が政令で定める金額を超えるときはその政令で定める金額が上限となり、その上限は一般顧客1人当たり2,000万円ではない。

  4. ×肢4銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による保護の対象となる。

    日本投資者保護基金は証券会社(金融商品取引業者)の一般顧客の資産を補償する仕組みであり、銀行で購入した投資信託はその保護の対象とならない。

関連条文解説で引用

  • 預金保険法第54条の3第1項
  • 預金保険法第54条の3第1項第1号
  • 金商法第79条の57第3項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問29 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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