不動産2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年1月 FP2級学科 問41
土地の価格に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1地価公示法による公示価格は、毎年4月1日を標準地の価格判定の基準日としている。
- 2都道府県地価調査の標準価格は、毎年1月1日を基準地の価格判定の基準日としている。
- 3相続税路線価は、地価公示法による公示価格の80%を価格水準の目安としている。
- 4評価替えの基準年度における宅地の固定資産税評価額は、前年の地価公示法による公示価格等の60%を目途として評定されている。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
土地の公的な価格について、公示価格・都道府県地価調査の標準価格・相続税路線価・固定資産税評価額の、価格判定の基準日と価格水準の目安を問う問題である。それぞれの基準日と、公示価格に対する水準の割合を区別して覚えているかがポイントとなる。
正解の根拠
相続税路線価は、相続税・贈与税の財産評価に用いる価格であり、地価公示法による公示価格の80%を価格水準の目安として定められている。肢3の記述はこのとおりであり、適切である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。公示価格の価格判定の基準日は毎年1月1日であり、4月1日ではない。
肢2:不適切。都道府県地価調査の標準価格は、1月1日ではなく年の途中の時点が価格判定の基準日とされており、公示価格とは基準日が異なる。
肢3:適切。相続税路線価は、公示価格の80%が価格水準の目安である。
肢4:不適切。評価替えの基準年度における宅地の固定資産税評価額は、前年の公示価格等の60%を目途とするものではない。なお、基準年度の固定資産税の課税標準は、基準年度に係る賦課期日における価格で土地課税台帳等に登録されたものとされる(地方税法第349条第1項)。
一言まとめ
公示価格は1月1日が基準日、相続税路線価は公示価格の80%が目安であり、固定資産税評価額は60%ではない点を押さえておく。
一問一答各肢の正誤
×肢1地価公示法による公示価格は、毎年4月1日を標準地の価格判定の基準日としている。
地価公示法による公示価格の価格判定の基準日は毎年1月1日であり、4月1日ではないため誤りである。
×肢2都道府県地価調査の標準価格は、毎年1月1日を基準地の価格判定の基準日としている。
都道府県地価調査の標準価格は、1月1日ではなく年の途中の時点を基準地の価格判定の基準日としているため誤りである。
○肢3相続税路線価は、地価公示法による公示価格の80%を価格水準の目安としている。
相続税路線価は、地価公示法による公示価格の80%を価格水準の目安として定められており、記述のとおりである。
×肢4評価替えの基準年度における宅地の固定資産税評価額は、前年の地価公示法による公示価格等の60%を目途として評定されている。
基準年度における宅地の固定資産税評価額は、前年の公示価格等の60%を目途として評定されるものではないため誤りである。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問41 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。