不動産2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年1月 FP2級学科 問42
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1抵当権の登記の登記事項は、権利部甲区に記録される。
- 2不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
- 3区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により記録される。
- 4同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
不動産登記記録の構成(表題部、権利部の甲区・乙区)、登記事項証明書の交付請求、建物の床面積の記録方法、二重譲渡における対抗要件を問う問題である。
正解の根拠
不動産に関する物権の得喪や変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができない。同一の不動産が二重に売買された場合、譲受人同士は互いに第三者の関係に立つため、売買契約締結の先後ではなく、所有権移転登記を先に備えた者が所有権の取得を対抗できる。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:権利部は、登記記録のうち権利に関する登記が記録される部分である(不動産登記法第2条第1項第8号)。そのうち甲区には所有権に関する事項、乙区には抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録されるため不適切。
肢2:登記事項証明書は誰でも交付を請求でき、利害関係は不要なので不適切。
肢3:区分建物以外の建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で記録され、内法面積で記録されるのは区分建物であるため不適切。
肢4:記述のとおりで適切。
一言まとめ
「甲区は所有権、乙区は所有権以外」「内法面積は区分建物だけ」「二重譲渡は登記の先後」をまとめて覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1抵当権の登記の登記事項は、権利部甲区に記録される。
抵当権は所有権以外の権利であり、その登記事項は権利部の乙区に記録されるため、甲区とする記述は誤りである。
×肢2不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
登記事項証明書は、手数料を納付すれば誰でも交付を請求でき、利害関係を有する者に限られないため誤りである。
×肢3区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により記録される。
区分建物以外の建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で記録され、内法面積で記録されるのは区分建物であるため誤りである。
○肢4同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。
不動産の物権変動は登記をしなければ第三者に対抗できないため、二重譲渡では契約の先後ではなく、先に所有権移転登記をした者が所有権の取得を対抗できる。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問42 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。