不動産2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年1月 FP2級学科 問43
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 1売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払いを拒むことができる。
- 2不動産が共有されている場合に、各共有者が、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者の同意を得る必要はない。
- 3売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
- 4売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを知りながら、売買契約の目的物を買主に引き渡した場合、買主は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、契約の解除をすることができない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
民法の売買に関する規定のうち、危険負担、共有持分の処分、履行不能による解除、契約不適合責任の期間制限を問う問題である。特約は考慮しない。
正解の根拠
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を引き渡した場合、買主が不適合を知った時から一年以内に通知しないと、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除ができなくなる。ただし、売主が引渡しの時に不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない(民法第566条第1項)。肢4は売主が不適合を知っていた場合なので、通知の期間制限は適用されない。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:引渡し前に当事者双方の責めに帰することができない事由で建物が滅失した場合、買主は代金の支払いを拒むことができ、適切。引渡し以後に同様の事由で滅失した場合は、買主は代金の支払を拒むことができない(民法第567条第1項)。
肢2:共有者は自己の持分を他の共有者の同意なく譲渡でき、適切。
肢3:債務の全部が履行不能のときは、催告なしに直ちに解除でき、適切。債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは解除できない(民法第543条第1項)。本肢はこれに当たらない。
肢4:上記のとおり不適切。
一言まとめ
「知った時から一年以内の通知」は、売主が悪意・重過失のときは適用されない。
一問一答各肢の正誤
○肢1売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払いを拒むことができる。
引渡し前に当事者双方の責めに帰することができない地震で建物が全壊した場合、買主は危険負担の規定により代金の支払いを拒むことができる。
○肢2不動産が共有されている場合に、各共有者が、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者の同意を得る必要はない。
各共有者は自己の持分を処分することができ、持分を第三者に譲渡するのに他の共有者の同意は不要である。
○肢3売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
債務の全部の履行が不能となった場合、債権者である買主は催告をすることなく直ちに契約を解除することができる。
×肢4売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを知りながら、売買契約の目的物を買主に引き渡した場合、買主は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、契約の解除をすることができない。
売主が引渡しの時に不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、不適合を知った時から一年以内に通知しなければならないという期間制限は適用されない。
関連条文解説で引用
- 民法第566条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問43 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。