不動産2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年1月 FP2級学科 問46
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。
- 2建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
- 3第一種住居地域内においては、建築物の高さは10mまたは12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
- 4建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
容積率の前面道路幅員による制限、隣地斜線制限、絶対高さ制限、接道義務を問う問題である。特に、10mまたは12mの高さの限度が適用される用途地域が論点となる。
正解の根拠
建築基準法第55条第1項は、高さの限度を10mまたは12mとする規制の対象を、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域に限っている。第一種住居地域はこれに含まれないため、肢3は誤りである。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。前面道路の幅員が12m未満の建築物の容積率は、都市計画で定められた数値以下であることに加え、幅員のメートルの数値に一定の数値を乗じたもの以下でなければならない(建築基準法第52条第2項)。よって、いずれか低い方が上限となる。
肢2:適切。建築基準法第56条第1項第2号が隣地斜線制限の数値を定める区分に、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域は掲げられておらず、これらの地域には適用されない。
肢3:不適切。第一種住居地域は建築基準法第55条第1項の対象地域に含まれず、高さの限度は適用されない。
肢4:適切。建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない(接道義務)。
一言まとめ
10mまたは12mの絶対高さ制限は、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域だけの規制と押さえる。
一問一答各肢の正誤
○肢1敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。
前面道路の幅員が12m未満の建築物の容積率は、都市計画で定められた数値に加え、幅員のメートルの数値に一定の数値を乗じたもの以下でなければならず、いずれか低い方が上限となる。
○肢2建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
隣地斜線制限の数値を定める区分に第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域は掲げられておらず、これらの地域には適用されない。
×肢3第一種住居地域内においては、建築物の高さは10mまたは12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
10mまたは12mの高さの限度が適用されるのは第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域であり、第一種住居地域には適用されない。
○肢4建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
建築物の敷地は、原則として建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない(接道義務)。
関連条文解説で引用
- 建築基準法第52条第1項
- 建築基準法第52条第2項
- 建築基準法第56条第1項第2号
- 建築基準法第55条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問46 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。