FP2 / 2023年1月 / 問48公表解答どおり

不動産2022年10月1日時点の法令に基づく出題です

2023年1月 FP2級学科 問48

不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合は課されるが、贈与により不動産を取得した場合は課されない。
  2. 2一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
  3. 3登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記では課されない。
  4. 4登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記であっても課される。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

不動産の取得に伴って課される不動産取得税と登録免許税について、課税・非課税の区分と課税標準の特例を問う問題である。取得原因や登記の種類ごとの扱いの整理がポイントとなる。

正解の根拠

住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含み、政令で定めるものに限る)をした場合の不動産取得税の課税標準の算定では、一戸について千二百万円を価格から控除するものとされている(地方税法第73条の14第1項)。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:不適切。相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む)による不動産の取得には、道府県は不動産取得税を課することができない(地方税法第73条の7第1項第1号)。贈与による取得は課税されるため、記述は逆である。

肢2:適切。一定の要件を満たす新築住宅は、一戸につき1,200万円が価格から控除される(地方税法第73条の14第1項)。

肢3:不適切。登録免許税は、贈与による所有権の移転登記にも課される。

肢4:不適切。建物を新築した場合の建物表題登記は不動産の表示に関する登記であり、登録免許税は課されない。

一言まとめ

不動産取得税は相続なら非課税・贈与なら課税、登録免許税は表題登記なら非課税・所有権移転登記なら課税と、取得原因と登記の種類で区別して覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合は課されるが、贈与により不動産を取得した場合は課されない。

    相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む)による不動産の取得は不動産取得税の非課税とされ、贈与による取得は非課税とされていないため、記述は逆である。

  2. ○肢2一定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。

    住宅の建築(政令で定めるものに限る)をした場合の不動産取得税の課税標準の算定では、一戸について千二百万円を価格から控除するものとされている。

  3. ×肢3登録免許税は、贈与により不動産を取得した場合の所有権移転登記では課されない。

    登録免許税は、贈与を原因とする所有権の移転登記にも課されるため、課されないとする記述は誤りである。

  4. ×肢4登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記であっても課される。

    建物を新築した場合の建物表題登記は不動産の表示に関する登記であり、登録免許税は課されないため、記述は誤りである。

関連条文解説で引用

  • 地方税法第73条の7第1項
  • 地方税法第73条の7第1項第1号
  • 地方税法第73条の14第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問48 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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