不動産2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年1月 FP2級学科 問49
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
- 13,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
- 23,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
- 3軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の金額について、所得税(復興特別所得税を含む)10.21%、住民税4%の軽減税率が適用される。
- 43,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と、所有期間が10年を超える居住用財産に適用される軽減税率の特例について、適用要件・税率・併用の可否を問う問題である。
正解の根拠
軽減税率の特例は、その年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡について適用される(措置法第31条の3第1項)。これに対し、3,000万円特別控除には所有期間の要件がなく、所有期間が10年以下でも適用を受けられる。肢2は両特例の要件を取り違えている。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。3,000万円特別控除は、配偶者などその個人と特別の関係がある者に対する譲渡には適用されない。
肢2:不適切。所有期間10年超は軽減税率の特例の要件であり、3,000万円特別控除には所有期間の要件はない。
肢3:適切。課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下である場合、所得税はその100分の10に相当する金額となる(措置法第31条の3第1項第1号)。復興特別所得税を含めると10.21%、住民税は4%である。
肢4:適切。3,000万円特別控除の適用後の課税長期譲渡所得金額に軽減税率の特例を適用でき、両特例は重複して適用を受けられる。
一言まとめ
「所有期間10年超」は軽減税率の特例の要件であり、3,000万円特別控除は所有期間を問わない、と区別して覚えよう。
一問一答各肢の正誤
○肢13,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
3,000万円特別控除は、配偶者などその個人と特別の関係がある者に対する譲渡には適用されないため、記述は適切である。
×肢23,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
その年1月1日において所有期間が10年を超えることは軽減税率の特例の要件であり、3,000万円特別控除には所有期間の要件がないため、記述は不適切である。
○肢3軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の金額について、所得税(復興特別所得税を含む)10.21%、住民税4%の軽減税率が適用される。
課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の部分は所得税が100分の10となり、復興特別所得税を含めて10.21%、住民税4%が適用されるため適切である。
○肢43,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。
3,000万円特別控除を控除した後の課税長期譲渡所得金額に軽減税率の特例を適用でき、両特例は重複して適用を受けられるため適切である。
関連条文解説で引用
- 措置法第31条の3第1項
- 措置法第31条の3第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問49 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
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