不動産2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年1月 FP2級学科 問50
不動産の有効活用の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1事業受託方式は、土地有効活用の企画、建設会社の選定および土地上に建設する建物の管理・運営をデベロッパーに任せることができるが、建設資金の調達は土地所有者が行う必要がある。
- 2建設協力金方式は、土地所有者が、建設する建物を貸し付ける予定のテナントから、建設資金の全部または一部を借り受けてビルや店舗等を建設する方式である。
- 3定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることによって地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を調達する必要はない。
- 4等価交換方式では、土地所有者は土地の出資割合に応じて、建設される建物の一部を取得することができるが、建設資金の調達は土地所有者が行う必要がある。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
土地所有者が土地を有効活用する代表的な事業方式である事業受託方式、建設協力金方式、定期借地権方式、等価交換方式について、特に建設資金を誰が負担するかという観点から特徴を比較する問題である。
正解の根拠
等価交換方式は、土地所有者が土地を提供し、デベロッパーが建設資金を負担して建物を建設したうえで、土地所有者が土地の出資割合に応じて建物の一部を取得する方式である。したがって、土地所有者が建設資金を調達する必要はなく、肢4の「建設資金の調達は土地所有者が行う必要がある」という部分が誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。事業受託方式は、企画から建物の管理・運営までをデベロッパーに任せられるが、建物を所有するのは土地所有者であり、建設資金も土地所有者が調達する。
肢2:適切。建設協力金方式は、入居予定のテナントから建設資金の全部または一部を借り受けて建物を建設する方式である。
肢3:適切。定期借地権方式では、土地を一定期間貸して地代収入を得る。建物は借地人が建てるので、土地所有者は建設資金を調達しない。
肢4:不適切。等価交換方式の建設資金はデベロッパーが負担する。
一言まとめ
建設資金を土地所有者が自ら用意するのが事業受託方式、テナントから借りるのが建設協力金方式、負担しないのが定期借地権方式と等価交換方式、と整理しよう。
一問一答各肢の正誤
○肢1事業受託方式は、土地有効活用の企画、建設会社の選定および土地上に建設する建物の管理・運営をデベロッパーに任せることができるが、建設資金の調達は土地所有者が行う必要がある。
事業受託方式は企画から建物の管理・運営までをデベロッパーに任せられるが、建物は土地所有者が建てるため建設資金は土地所有者が調達する。
○肢2建設協力金方式は、土地所有者が、建設する建物を貸し付ける予定のテナントから、建設資金の全部または一部を借り受けてビルや店舗等を建設する方式である。
建設協力金方式は、建物を借りる予定のテナントから建設資金の全部または一部を借り受けて、土地所有者が建物を建設する方式である。
○肢3定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることによって地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を調達する必要はない。
定期借地権方式は土地を一定期間貸して地代収入を得る方式で、建物は借地人が建てるため土地所有者は建設資金を調達しない。
×肢4等価交換方式では、土地所有者は土地の出資割合に応じて、建設される建物の一部を取得することができるが、建設資金の調達は土地所有者が行う必要がある。
等価交換方式では建設資金はデベロッパーが負担し、土地所有者は土地の出資割合に応じて建物の一部を取得するので、土地所有者が資金を調達する必要はない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問50 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。